憲法の起案の作法4

 

「原告の主張は依頼者の主張を法律的に論じる」

 

憲法の事例問題は、原告に立場が設問1。これは何でもかんでも論じて良いわけではない。

憲法の起案の作法1~3を踏まえて論じることになる。

 

「器」の設定により、「最終終着点」は異なるが、最終終着点を目指して憲法論を展開していく。

刑事事件を例にとれば、無罪獲得が最終目標。そのためには、構成要件に該当しない、違法性阻却事由を主張しなければならない。そして、その検討の中で憲法論が問題になるに過ぎない。

 

そして、何故依頼者は無罪を主張しているのかは問題文の事情から読み取ることが出来る。これを捉えることが大事。

表現の自由、信教の自由…様々な問題があるが、依頼者は何を侵害されていると考えているのかを探す。

これが明示されていない場合、「最終終着点」に向かう為にはどのような憲法上の主張が良いのかを考える。「最終終着点」は依頼者の利益を最大化するものが設定されている訳だから、そのためにいかなる憲法上の主張をすべきか考える。

 

原告の主張は厳しい審査基準を使えるもので、被告の反論はその逆、私見は中間をとるということで考えている人が多いが、以上の思考過程が依頼者からの依頼を受けた代理人(弁護人)がすべき主張ではないか?最終的に、原告:厳しい、被告:緩やか、私見:中間になることが多いであろうが、短絡的にそのように考えていては出題趣旨を的確にとらえることは出来ない。作法1~3を愚直に行うことで、的確な事例分析が可能になる。