憲法の起案の作法6
「被告の反論の据え方補論」
被告の反論は、原告の主張と噛み合ったものにしなければならないということは指摘しました。そして、その具体的な方法論もある程度はお示し出来たのではないかと思います。
しかし、とはいっても被告の反論が見えてこない、何が対立利益で、被告としてどのような反論をすべきなのかが分からないといった場合もあります。
そのときには、「私見を固める」作業を先にして下さい。
その後に、その私見が出てくるためには、どのような被告の反論を据えるべきなのか考えます。「主張立証構造を意識する」ということです。
私見は原告の主張、被告の反論を踏まえた上での、当該事案における帰結です。
ですから、私見を固めて、被告の反論を据えることが有益です。
被告の反論が本当にそれで良いのかという点を確認する上でも、上記の手法は有益です。
「反対利益」を考えるということも合わせれば、被告の反論で困るといったことは、あまり起きなくなるのではないでしょうか。