障害の程度を認定する医師の診断書がないことを理由に、夫の障害
厚生年金の申請が却下されたのは不当として、名古屋市西区の女性
(51)が国に却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2013
年1月17日、名古屋地裁でありました。
福井章代裁判長は「診断書がなくても、障害の認定は可能」と述
べ、処分を取り消すよう命じました。
判決によると、女性の夫は1993年10月、名古屋市内の病院か
ら胃がんと診断され、自宅療養を続けましたが、2001年2月に
亡くなりました。女性は07年9月に夫の障害厚生年金を請求。社
会保険庁は、93年10月の初診時から1年半後の診断書がないこ
とを理由に、請求を却下していました。
判決は、「国は障害の状態を判断するための基礎資料を医師の診断
書と限定しておらず、医師の証明書や夫の日記から病状を認定でき
る」と指摘。夫は当時、頭痛やめまいから軽い労働ができない状態
だったとして、請求の却下は違法と判断しました