特別障害給付金
この制度は障害年金ではありません。しかし、無拠出の
この制度は障害年金ではありません。しかし、無拠出の
障害基礎年金と共通する内容が多くなっています。
1 対象者
①初診日が昭和61年3月以前で、当時、主にサラリー
1 対象者
①初診日が昭和61年3月以前で、当時、主にサラリー
マンの配偶者で、国民年金に任意加入していなかった人。
②初診日が平成3年3月以前で、当時、学生で、国民年
金に任意加入していなかった人
2 金額(平成24年度)
1級 基本月額 49,500円(2級の1.25倍)
2級 基本月額 39,600円
等級は障害基礎年金と同等です
所得により減額されることがあります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給できる時は
調整されます
3 窓口 住所地の市町村
・原則として65歳までに請求することが必要です。
3 窓口 住所地の市町村
・原則として65歳までに請求することが必要です。
・20歳前に初診日がある方は障害基礎年金を請求を
優先してください。