特別障害給付金 | 滋賀障害年金サポート 障害年金で希望と自立を援助する社労士

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希望を持つことと自立(自立とは「自立を自分で広げること、出来ないことや出来ることでも協力してと、他人に依頼することを選択し、自分の生活をスタイルで決めて(支援も含めて)実践する」ことです)に少しでもお役に立ちたく行動します。

特別障害給付金

この制度は障害年金ではありません。しかし、無拠出の

障害基礎年金と共通する内容が多くなっています。

1 対象者
 ①初診日が昭和61年3月以前で、当時、主にサラリー

 マンの配偶者で、国民年金に任意加入していなかった人。
 
 ②初診日が平成3年3月以前で、当時、学生で、国民年
 
 金に任意加入していなかった人


2 金額(平成24年度)
 1級 基本月額 49,500円(2級の1.25倍)
 2級 基本月額 39,600円
 
 等級は障害基礎年金と同等です
 
 所得により減額されることがあります。
 
 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給できる時は
 
 調整されます

3 窓口 住所地の市町村

 ・原則として65歳までに請求することが必要です。

 ・20歳前に初診日がある方は障害基礎年金を請求を
  
 優先してください。