障害等級について | 滋賀障害年金サポート 障害年金で希望と自立を援助する社労士

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希望を持つことと自立(自立とは「自立を自分で広げること、出来ないことや出来ることでも協力してと、他人に依頼することを選択し、自分の生活をスタイルで決めて(支援も含めて)実践する」ことです)に少しでもお役に立ちたく行動します。

障害等級の違いについて。

障害等級は1・2・3級とあります、そして3級は厚生年金独自の

制度である事は述べさせて頂きました。

1級 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内
周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の
範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

2級 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内
に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおお
むね家庭内に限られるもの。

3級 労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えるこ
と必要とするもの。

 これらが、基本的な考え方です。

1級、日常生活が営むことができない
2級、日常生活に著しい制限を受ける
3級、労働制限を受ける

と考えて頂ければと思います。

最近多くなってきた、うつで働く事ができない方、障害年金を
受給できる可能性があります。傷病手当金(1年6ヶ月)の受
給の途中でも、障害年金の手続きをして頂きたいです。