おかげさまです!ლ(╹◡╹ლ)

不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

先般の宅地建物取引主任者の法定講習で配布、使用された、

全495ページからなる分厚いテキストですが、

紛争事例がたくさん掲載されており、

紛争はまったくおもしろくもなんともないのですが、

紛争を未然に防ぐための知恵だったり配慮をうかがえることができるので、

なかなかおもしろいのです。当たり前といえば当たり前ですし(汗)、

その時その事例によっては、いろんな判断があるから、

そんなん関係ないんじゃ!と言われればそれまでですが(汗)、

まぁ参考になるかと思います。

ということで、難しく書いているものを噛み砕きすぎるぐらいの表現で、

わかりやすく、時々書いてみようと思います。

ということですが、今日は書きません(大汗)。

次回からということで!


今日はイントロとして。

そもそも、法律や契約書というのは、トラブルを防ぐために存在します。

宅地建物取引業法は、まさしく弱者を守るためとも言えるし、

逆に言うと、宅地、建物と言う不動産、その高額なものを扱うものは、

プロフェッショナルの資格が必要だし、悪いことはするなよ!!!という

なんとも切ない法律なのです。

どうでしょうか?数十年前と比較して、不動産業界のイメージはほんの少しは

良くなってきてませんでしょうか?ほんの少しは・・・・・。


不動産適正取引推進機構に平成24年度に寄せられた相談件数は、9,901件!で、

売買関係が33.3パーセント、賃貸関係が53.2パーセント、その他13.5パーセントと

なっております。

「十分な説明と理解を得ることのないまま契約に持ち込むことなどが紛争を多くしている

と言っても過言ではありません」と表現されています。


以下、主な紛争事例のごくごく一部です。

①賃貸に関するもの

・不動産業者が、「申込金」や「預かり金」を返さない。

・差押登記の物件を契約してしまい、敷金がもどってこない。

・空きが無い物件の広告、賃料や面積が違う物件を広告。


②売買に関するもの

・中古マンション購入で、修繕積立金、管理費の滞納の記載が契約書になかった。

・売主業者が、ローン特約にともない手付金を返さない。

・売主業者から土地を購入し、代金を完済したが、登記を移転しないまま行方不明となった。

・敷地の接道状況について、不動産業者の調査説明に不備があった。


などなどといろいろあるということです。

ごくごく一部で、まだまだたくさんあるのですが、

こういったことがないように不動産業者は取引をしなければなりません。

そうやって考えると、やはり簡単ではない仕事かなと思います。

奥が深いとも言えるし、とてもシンプルともいえます。





火曜、水曜は体調がすぐれず、

ぐったりと横になっている時間が多かったです。

なんかパッとしないので、

妻がパッとする器に、おいしいミルクティーを淹れてくれました。

これは美味い!






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