セルフメディケーション税制 | 税理士村上みつい

税理士村上みつい

越谷市にて税理士業務を行っております。

今年も確定申告時期が終わり、ホッと一息しています。

新たに医療費控除の選択適用が開始された、セルフメディケーション税制ご存知でしょうか?

今までの医療費控除と要件も異なるため、該当するかどうか確認が必要です。

年間支払合計額が12,000円を超えると、超える部分の金額が88,000円を限度に医療費控除を受けることができるというものです。

但し、該当する医薬品が限られているため12,000円を超えることが少ないのか?

以前からの医療費控除に該当し、10万円を超える人が多いのか?

今年の確定申告時期に無料相談を含め、当事務所には1件も該当する人がいませんでした。

税理士は、私を含め相当にセルフメディケーション税制に対応すべく準備していたと思われます。

来年に備え、皆さんもセルフメディケーション税制について自分が該当するかどうか興味を持ってほしいと思っています。今から始めないと、領収証を捨ててしまったということにならないように願っています。