みなさまこんにちは。

東近江市八日市で行政書士をしている村林りょうきです。

 

 

本日は

離婚届けを提出した後にしなければならない手続きを

チェックリストにしますのでご活用下さい。

 

 

 

☐ 姓の変更手続き

 

原則は旧姓に戻りますが、手続きにより結婚時の姓を名乗り続けることも可能ですので

ご自身のライフバランスに合わせてお考え下さい。

 

 

☐ 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート

 

運転免許証は警察署か免許センター

マイナンバーカードは市区町村役場

パスポートは旅券申請窓口にて変更手続きをします

 

 

☐ 住民票

 

離婚によって住所が変更になった場合、

引っ越しの日から14日以内に住民票の異動をしなければなりません

 

 

☐ 国民年金への加入手続き

 

会社員の配偶者に扶養されている方は、

離婚によって資格を喪失するので国民健康保険への加入が必要です。

資格喪失日から14日以内に行わなければなりません。

 

 

☐ 世帯主の変更

 

それまで世帯主となっていた配偶者が転居する場合、世帯主変更手続きが必要

こちらも14日以内に変更が必要です。

 

 

☐ 預貯金口座の名義変更 クレジットカードの名義変更

 

登録していた住所・姓が変更になった場合必要になります。

 

 

☐ 不動産

 

住所・姓の変更があった場合の名義変更に加え、

財産分与によって不動産を取得した場合所有権移転登記手続きが必要です。

 

 

 

☐ 車

 

住所や姓に変更があった場合運輸支局にて、15日以内に車検証の変更が必要になります。

 

 

 

☐ 光熱費の支払い

 

支払いが元配偶者になっている場合、契約の名義変更と支払い方法の変更手続きが必要。

 

 

 

 

【子どもがいる場合】

 

☐ 子どもの姓の変更手続き

 

子どもの親権を得たとしても、親権者の姓になるわけではないので

家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

 

☐ 学校関係の手続き

 

離婚に伴って親権者が転居する場合

子どもの転園・転校手続きが必要です。

ただし、学区外であっても特別に通学を許可される場合もありますので

学校に相談しましょう。

 

 

 

☐ 公的支援制度に関する手続き

・児童手当

・児童扶養手当

・ひとり親家庭等医療費助成制度

・JR通勤定期券の割引

 

等があります。

 

 

 

以上、離婚後にしなければならないチェックリストでした。

 

僕は、離婚前の協議書作成や公正証書の原案作成でのご支援もしていますが、

離婚後の手続き支援や、将来の不安、就職先の紹介など離婚が終わり

新しい一歩を踏み出していくのを支援することに重点をおいています。

 

 

 

なぜなら、離婚は終わりではなく人生の再スタートだからです。

 

離婚で心も体も疲れ切っていますが人生は続きます。

むしろ結婚していたとき以上に輝いてもらえるように僕の持っているすべての知識と力をもって

ご支援します。

 

1人で悩み抱えるのはつらく苦しいです。

すこしでもあなたのつらいしんどい気持ちを背負わせてください。

 

一緒にがんばっていきましょう。

 

 

相談は、電話・LINE・メール・ホームページ相談フォーム・インスタFacebookのDM

おすきな手段をお使いいただけますのでお待ちしています。

 

 

 

 

村林諒紀行政書士事務所  村林 諒紀
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