国会⑩(憲法51条) | Kommentar of Creative!!

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どうも!むねしょんです♪

今回は議員の演説についての条文。
それでは、さっそく見ていきましょうー



*     *     *

【第五一条】
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


この条文によって、国会議員が演説や討論などにおいて、自由に発言できる旨をを保障しています。
「院外で責任を問われない」ということは、刑事事件や民事事件として訴えられることはないですよ、ということ。
これを定めることによって、国会議員は「名誉毀損」や「損害賠償」などをおそれることなく、活発な議論をすることができるのです。

ちなみに…国会議員が行った野次飛ばしや私語について。
これについては、この条文の保障が及ぶのかどうか、意見が分かれています。
野次や私語は「演説」ではないけれど…でも守らないとなると、議員が萎縮して発言することをためらってしまう危険性が。
難しい…!



*     *     *



今日はここまで。

このように、事前にしっかりと決まりを作っておくことによって、後々のトラブルを防ぐことができるんですねー!
将来の危険を先読みするなんて…憲法、やりよるな!


ではでは、あでゅ~


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