国会⑧(憲法49条) | Kommentar of Creative!!

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以上の3つを軸にしつつ、いろいろと書いていきます。

どうも!赤いめがねです!

今回は49条、議員の給料についての条文。
さっそく内容を見ていきましょう♪


*     *     *

【第四九条】
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


「歳費」とは、国会議員の給料のことです。
そして「国庫から」と書いてありますね。
つまり、国会議員の歳費は、税金から払われるということです。
これは、国会議員に対して国庫から相当額の歳費を払うことを約束することで、議員が職務に専念できるように…という狙いがあります。
自分のこと(お金)で悩んでいたら、みんなのことを考えて政治を行うのも、難しそうですからねー!

ではでは、この条文のもう一つの「相当額」という文字。
「相当な金額」ではなく、「ふさわしい額」という意味ですね。
ここで「実際、おいくらなの?」と聞きたくなるのが人情というもの。
給料とボーナスを合わせて約2200万円をもらっているそうです(執筆時現在)。
それにプラスして、通信費や交通費として月100万×12ヶ月で、年間1200万円を、無条件でもらっているそう。



*     *     *



今日はここまで!

金持ちばかりが議員になることを阻止しようとした、この条文。
うーん、貰い過ぎな気がするのは、僕だけでしょうか?
この年間3400万円が高いのか安いのかは、僕達国民がよく政治をチェックしていかなければなりませんねー。


ではでは、あでゅ~