権利及び義務⑤(憲法14条) | Kommentar of Creative!!

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どうも!むねしょんです。

今日は、憲法14条をみていきましょう。



*     *     *
【十四条】
すべて国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



「人はみんな平等だ」というのは、いまでは当然のことです。
しかし戦前の日本では、女の人の地位が低く、選挙権が与えられないなどの不平等が存在しました。

また、「門地」とは「家柄」のことです。
現在でも、特定の部落出身であることを理由に、差別をされるということがあるそうです。同じ人間、そのようなことは好ましくないですね。



この条文では、「人種」から「門地」まで、5つの例を列挙して差別を許されないと規定されています。
しかしこれは、この5つ以外の理由なら差別してもいいというワケではありません。
これらは、あくまで具体例を挙げているにすぎないのです。




*     *     *



差別をうけることなく、自分のすきなことをできる社会…幸せですね。

ではでは、今日はこのへんで。
あでゅ~



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