さて、条文紹介が始まります!
今回からは、憲法の第一章「天皇」に入ります。
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【第一条】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
いまの憲法が出来るまえ、つまり明治憲法下では、天皇が主権者でした。
(大日本帝国憲法を明治憲法とも言います)
しかしいまの憲法では、「国民主権」とされています。
国の方針を決める権利である「主権」は、国民全員が持っているものだよ、ということですね。
憲法の冒頭の条文として、日本国憲法の最も根本的な・重要な原理を明らかにした条文ということができます。
また、条文のなかに「日本国民統合の象徴」という言葉がありますね。
ここからもわかるように、天皇はもはや「象徴」に過ぎず、政治などの行為を行う力は持っていません。
あくまでも、天皇は象徴=シンボルにすぎないよー、ということです。
これは余談ですが、当初は天皇という存在自体を無くしてしまうという計画だったらしいです。
しかし、当時の日本人は天皇に対する思い入れ・精神的依存が強かったために、「いきなり天皇制を廃止したらまずい!日本国民の精神的支柱がなくなったら、どうなってしまうかわからないぞ!」ということで、「象徴」という形で残しておくことにした…という話もあります。
たしかに、神だとして信じていた天皇がいきなり「人」となっただけでも衝撃的なはずです。
その上に天皇という存在自体を無くしてしまったら…想像すらできませんね。
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今日のまとめ
・主権は国民みんなのもの!
・天皇は日本の象徴!
天皇は象徴にすぎないよー、ということを「象徴天皇制」といいます。
次回は第二条を紹介します!
ではでは、あでゅ~
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