本業の超零細法人の方は、元々、課税事業者だし、
すでに「適格請求書発行事業者」の登録申請書も提出して登録番号も貰ってるウインクルンルン
※せっかく貰ったので、請求書等にはずっと前から無意味に記載しとるグラサン

 

問題は今年から始めるつもりの個人事業の方だびっくりハッ


やろうとしているのは、

個人請けのいわゆる「ギク・ワーカー」のようなモノなのだが、

(しかも、仕事をバンバンと月に何日も請けるつもりは無い)


仕事の発注先に確認した所、その報酬は「消費税込」であるコト

今年の10/1以降、
インボイス制度の開始後は「登録番号」の通知が必要であるコトが判った

 

つまり、個人事業主として

「適格請求書発行事業者」の登録申請書も提出して登録番号を貰って
「課税事業者」にならないとイカンというコトなんだな~グラサンガーン

※というコトで「免税事業者」のままでいるという選択肢はナイ


青色申告承認申請書は出すつもりだったけど、

最初から、ちゃんと開業届も出しちゃった方が良さそうだよねぇ魂

 

ま、経理や税務はキライじゃないから、いいんだけどね爆笑チョキ