4月から工事が始まった
コンバージョン(用途変更)の現場です
こちらの現場
建築基準法の定義としては
「店舗兼用住宅」という建物用途を
「児童福祉施設(障がい者福祉施設)」という
建物用途に変更する、というものですが
この「用途変更」という行為
安易にできるものでは、ありません。。
規模によっては、確認申請が必要になりますし
用途によっては、確認申請が不要でも
建築士が現場をチェックした
建築基準法の適合状況報告書の提出が
必要となります
また建築基準法として
用途・規模により建物の構造変更が
要求されたり、非常用照明設備が
必要となったり…
消防法上では
誘導灯、自火報の設備が必要となったりします。
これ以外にも
無窓階の算定、防火上主要な間仕切り、
廊下の幅員、階段の蹴上・踏面・幅員
手摺り高さ等々
様々な法規制が変わってきますので
注意が必要です
あと一番大事なことは
既設建物の確認申請書&検査済証が
必要なことです
(検査済証がない場合は、改めて取得できる場合がありますが)
用途変更をお考えの方は、まずは、ご相談を
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もり建築デザイン工房