川崎投げ落とし事件 -論告求刑- | 僕の理屈

川崎投げ落とし事件 -論告求刑-

川崎の小3男児投げ落とし殺人、今井被告に無期懲役を求刑


 川崎市多摩区で2006年3月、マンション15階から小学3年山川雄樹君(当時9歳)が投げ落とされて殺害されるなどした事件で、殺人、殺人未遂罪などに問われた同市麻生区細山、無職今井健詞被告(44)の論告求刑が25日、横浜地裁(木口信之裁判長)であった。


 検察側は「計画的で無差別な通り魔殺人。峻厳(しゅんげん)な刑が科されなければならない」としつつ、「完全責任能力はあるが、精神疾患の影響をある程度は考慮せざるを得ない」などとして無期懲役を求刑した。


 今井被告は事件前にうつ病で入院するなどしており、責任能力が最大の争点になっている。精神鑑定を行った中谷陽二・筑波大教授(司法精神医学)は公判で「精神病の疾患なしに犯行は説明できないが、自分より弱者を狙うなど冷静・合理的な部分があり、影響は著しいものではない」との見解を示している。弁護側は「当時、妄想や幻覚の影響下にあった。刑事罰は問えない」と無罪を求めている。弁護側の最終弁論は12月25日に行われる。


 論告などによると、今井被告は、幸せな暮らしをしている家庭へのねたみを募らせ、06年3月20日午後0時45分頃、購入を考えて見に来たことのあるマンション15階の廊下で、雄樹君を呼び止め、両脇を抱えて投げ落として殺害。その後もマンション高層階から人を投げ落としたいという思いを抱き、同月29日朝、同じマンションで清掃作業員の女性を狙って失敗した後、麻生区の別のマンションで、小学4年男児を呼び止めて投げ落とそうとしたが、騒がれて断念したとされる。


(2008年11月25日11時47分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081125-OYT1T00331.htm?from=nwlb


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発生当時から気になっている事件のうちの一つでした。


こういった事件では検察側が死刑を求刑して、

弁護側が刑法第39条を引っ張ってきて無罪を主張するもんだと思っていたので、

検察側の求刑が無期だったのは少し意外でした。


求刑なので判決が下ったわけではないけれど、

これ自体は基本的に妥当なのかなと思ってます。

感情論でものを語るのなら、死刑を望む気持ちもありますが。




今尚、想像すると、とても悲しい気持ちになります。


こういう事件を聞いた時、最期の瞬間のことを考えることが多い。

この事件の場合、9年間の人生の最期がわけわからんおっさんにビルの15階投げ落とされて、

物凄い恐怖だったろうなと思って悲しくなります。

とても人生が素晴らしいなどと、思えるような最期ではないだろうな、と。



自分が大切に思う人に訪れる最期が、

どうか温かな最期でありますように、と言うのが人生の希望の一つでもあります。




かつて自分が作った曲の歌詞に、この事件を題材にした箇所がある。

我ながら歌詞の中身は衝撃的な内容で、

嫌な顔をされたり、嫌な気分にしてしまうことも容易に想像できる内容だったと思う。

だけどこの事件そのものの持つ衝撃と、

自分が感じた衝撃を表現しなきゃならなかったから、

やるしかなかったと思っています。



歌詞の中に「殺意に動機はいらなくなった」という表現がある。

秋葉原事件をはじめとする、昨今の「誰でもよかった」という犯罪の数々を見聞きして、

加速する無動機殺人にも恐怖を禁じえない。


どうすればいいかは今もわからない。




以上