小難しいタイトルですが、お気楽に。


文化財保護法に書いてあることを

なるべく簡単に解説します。

 

まずは、用語の説明から。

 

 

文化財:我が国にとって歴史上又は芸術上(または学術上)価値の高いもの(2条1項)

    有形のものも、無形のものもあり、

    貝塚とか古墳、城跡なども含まれます。

 

重要文化財:有形文化財のうち、重要なものを文部科学大臣が指定します。(27条1項)

 

国宝:重要文化財のうち、たぐいない国民の宝たるものを文部科学大臣が指定(27条2項)

 

周知の埋蔵文化財包蔵地:遺跡の場所が出そうなエリアとして国や地方自治体が指定した場所です。(95条)

 

 

 

用語説明は、今回の話に関わるところは、以上として、

次に国民の義務と権利についてに関わる条文をご紹介していきます。

(読み易い様に一部省略していますので、原文もご確認ください)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000214

 

 

 

4条において、

「一般国民は誠実に協力しなければならない。政府および自治体は関係者の財産権を尊重しなければならない。」

と定めています。

 

30条において、

「文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、管理に関し必要な指示をすることが出来る」事を定めています。

 

 

92条から「第6章」の内容となり、ここが本題の「埋蔵文化財」に関する条文になります。

少し、細かく追っていきますね。

 

93条1項

「土木工事など、文化財調査以外の目的で、『周知の埋蔵文化財包蔵地』を発掘しようとする場合には、その60日前までに文化財長官に届け出なければならない。

 

93条2項

「保護上、特に必要がある時は、文化庁長官は届け出の発掘(これは基礎工事のことでしょうね)を行う前に、発掘調査の実施を指示することができる。」

 

96条1項

「土地の所有者が貝塚、住居跡、古墳などを発見した時は、文化庁長官に届け出なければならない。」

 

96条2項

「文化庁長官は、届け出られた遺跡が重要で保護すべきと認める時は、現状変更の禁止を命ずることができる。ただし、その期間は3ヶ月を超えてはならない。」

 

96条9項

「第2項の命令によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補填する。」

 

98条

「文化庁長官は、価値が高く、必要があると認められる埋蔵文化財については、調査発掘をすることができる。」

 

 

・・・・・・・・長くなりました・・・・・・・

一息つきましょう。

98条までに書いてあるのは、日本国による調査のこと。

国民に対して文化財の保護に協力する様に、強制する一方で、その補償について定めています。

さて、99条から、少し面白い内容になってきます。地方自治体が行う発掘について。

また、少し長くなりますので、

コーヒーでも入れて、少しリラックスしてから、読み進んでください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

99条1項

「地方公共団体は、国の発掘するものを除き、他に調査する必要があると認める時は、発掘を施行することができる。」

 

99条2項

「地方公共団体は、事業者に対し協力を求めることができる。」

 

99条4項

「国は、地方自治体に対し、第1項の発掘に要する費用の一部を補助することができる。」

 

100条2項(1項で国の発掘について規定、2項で地方自治体のケースを規定。)

「地方自治体の教育委員会が文化財を発見した場合、所有者が判明している時は返還し、所有者が判明しない時は遺失物として警察署長に通知する。警察に引き渡す必要はない。」

 

103条

「文化財の所有者から警察署長に対して返還請求があった時には、教育委員会は警察署長にこれを引き渡さなければならない。」

 

104条

「国が発掘したもので所有者が判明しないものの所有権は国庫に帰属する。この場合、土地の所有者にその旨を通知し、その価格の1/2に相当する額の報奨金を支給する。」

 

105条1項

「地方自治体が発掘したもので所有者が判明しないものの所有権は都道府県に帰属する。この場合、土地の所有者にその旨を通知し、その価格に相当する額の報奨金を支給する。」

 

105条2項

「発見者と土地所有者が異なる場合は、報奨金は折半して支給する。」

 

105条3項

「報奨金の額は、都道府県の教育委員会が決定する。」

 

105条4項

「報奨金の額については、41条3項の規定を準用する。」

(41条3項では、国の補償額が不満だった時に国民が増額を要求できる権利を規定。)

 

105条5項

「4項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。」

 

 

・・・・・・・・お疲れ様でした!・・・・・・・

以上です。

私見は、この記事には書きません。

各自、ご判断ください。

たまに聞く話として、

 

「埋蔵文化財」の指定地域にある土地で建築をしようとすると、

「役所の許可」が必要で、試掘の結果、万一、「文化財」が発見された場合には、

大々的な発掘が始まり、その発掘は1年間に及ぶこともある。

 

そして、その1年間の発掘にかかる費用は建築主の負担。

 

というものがあります。

下手したら破産しますよ。これが本当ならば。

 

 

今回、都内のとある区役所にて、「埋蔵文化財包蔵地」の事前相談をして参りましたので、

その内容をご報告します。

 

S区の担当者の話。

 

○個人であれば、発掘に関する費用は全て区が補填する。(仮住まい費用などについては不明)

○賃貸住宅を建築するのであれば、事前調査費用のみ補填する。発掘調査は建築主負担。

○もし、貴重なものが発見された時には所有権を放棄する旨、誓約書を出して欲しい。

 

 

今回はマンションの建築計画で相談に行きました。

「もし調査が必要となれば、1年間、建築主が費用を負担して発掘調査を行い、そこで出て来たものは役所のものという誓約書ですね?そんな事を市民が自分から、そうしたいと申し出ると思いますか?これは義務ですか?法律で何か定められているのですか?」

 

私がこう尋ねたところ、返って来た答えは、東京都教育委員会の内規(通達)とのこと。

 

 

各区の担当者に対して、東京都が

「所有権放棄のお願いは強要しない様に」「誓約書は必ず提出させる事」

という指示を出していました。

 

「万一、その土地から文化財が見付かった場合、発掘費用は建築主持ち。」

「発掘期間に定めはなく、(自治体によっては)保障もない。」

この噂。噂だけでなく、実態もこれに近いものの様です。

そして、どうやら、この法的根拠は薄い。

 

ということで、次の記事で、文化財保護法を読み解いていきます。

 

国民の義務と権利。

それを脅かそうとする者たちがいます。

まずは、事実、法律をきちんと理解して理論武装しましょう。

その武装が、皆さんの身を守ります。

今日はこれから始まる2物件についての相談をしに、確認検査機関と区役所に行って参りました。

うち1件は非常に難易度の高いもの。

 

確認申請を出す、遥か前の段階で、「この計画、考え方間違ってないですよね?」という確認と、条例などの守らなければならない規定の確認をします。

 

 

他社がどこも3階建か、一部4階建しか建てられないという土地に5階建を計画する。

それは、魔法を使うか、奇跡を積み重ねでもしないと実現できるはずはなく、

今日の相談では色々と「懸念点」が出ます。

 

出ますが・・・対応可能なものばかりでした。

その対応には、1つあたりの検討にそれぞれ何時間もかかるわけですが。

 

 

針の穴を何本か続けて通すような設計・・・いつもヒヤヒヤものです。

今回も通りそうで一安心。

 

それにしても、いつも頼っている確認検査員の方が法律と事例に詳しいので助かります。

今の時点で指摘をもらえないと、確認申請を出してから大変更が発生してしまいますから。

全然、マンションにも建築にも関係ない話ですみません。

そんなお話も、多々、混ざるブログです。

 

 

消費税還元セールなんかもあって、

20%ポイント還元!

とか、当たり前に広告で見る様になって来ました。

 

 

麻痺して来ますよね。

 

靴下を買おうと思って検索してみたら、ポイントの有無で値段はこれくらい違いました。

 

同じ商品で、約3000円と5000円。

ポイントを大増量するネットモールでは、そもそもの値段が、最大ポイントを出した時でも利益が出る様に設定されているのかもしれません。

 

とはいえ、Yahooショッピングの方がamazonよりずっと安い商品もあったりするので、訳が分からない。

 

 

そもそも、色々と無駄遣いの多い人生ですが・・・

ポチるだけで買えるネットショップは結構油断しがちなので気を付けます。

 

頼んでもいないのに、こんなものが郵便で届きました。

 

おそらく集金人の人は大変だろうけど、会社がNHKから貰える業務報酬は悪くなさそうですね。

依託額はモデルケースしか書いてありませんが、これを参考値として見る限りでは。

(金額は4ページに書いてありました)

 

欠陥住宅被害に遭っている方の参考にもなる話なので、ちょっと書きますね。

 

 

建築トラブルになっている方々の多くは、おそらく、

 

1.工務店の営業マンが嘘をついた。説明をしなかった。

2.それなのに工事が進んでしまって、建築主のせいにされた

 

という目に遭われているかと思います。

 

 

「これをやります。だからこれだけのお金を支払って下さい。」

そう約束して、工事費用を支払った。

口頭ならともかく、文書上でもその証拠がある。それでも約束を違えられた。

 

そんなことが原因でしょう。

 

 

本来ならば、「嘘をついて金銭を得た」業者は詐欺罪に問われてもおかしくありません。

また、詐欺行為を働いておきながら「金を払わなければ家を引き渡さないぞ」と言ったとしたら、それは脅迫罪に当たる筈です。

なのに何故、業者たちは、平気でそんな怖いことが出来るのでしょうか?

 

 

それは、被害者が警察に訴えても、取り合って貰えないからです。

被害届を持って行っても、受け取って貰えることはまずありません。

「滅多なことで警察は動きませんよ!(笑)」と顧問弁護士から聞いているからなのです。

 

 

確かに警察も忙しいのでしょう。もっと凶悪な犯罪が世間には山ほどあります。

殺人や傷害などであれば、被害届を受け取りますがそれ以外の、特に「経済犯」と呼ばれる事件については、ほぼほぼ100%、被害届など受け取ってくれません。(例外として、定型書式のある自転車泥棒などの簡単な犯罪については被害届を受け取ります)

 

 

ちなみに、今回、N国の立花代表に対して出された被害届が受理され、捜査が始まっていますが、こんなことは、相当の高位にある政治家による指示でもない限り、一般的には起こりません。

欠陥住宅被害者の方がそれを期待するのには無理があります。

しかし、いくつかの方法で、警察に動いてもらう方法はあります。被害者が刑事の心を動かした時、事態が変わることも、ごく稀にあり、私にも経験があります。

 

 

ところで「被害届」と「告訴状」。

被害届は「こんな被害がありました。」と被害者の主観で警察に届け出るものです。

告訴状は「加害者を罰に処してくれ。」と届け出るものです。

いずれも、相当な努力をしないと受理すらして貰えないものですが、

告訴状については「嘘」を書くと、虚偽告訴罪となり、逆に告訴したものが罪に問われる場合があります。書き間違えや思い違いを指摘され、告訴し返されたら、自分の方が被疑者になってしまいます。このため、まずは被害届の受理を目指すべき。

 

 

刑事告訴関連の手続きの概略。

以下の本に分かりやすくまとめてあります。

ちょっと古い本で、古本かkindle版しかなさそうですが、戦う者にとって非常に参考になる参考書かと思いますので、ご紹介しておきますね。

 

 

フラット35のリフォームローン詐欺の話がありました。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190830-00000061-asahi-soci

 

うちの事務所でも以前、フラット35の調査業務をやっていた時期がありました。

・・・というよりも、関東で調査件数トップクラスだった頃もあるのですが・・・

私の父の代で、たくさん戴いていたお仕事で、今は、もうやっておりません。

 

 

20年くらい前ですかね。

公庫詐欺って、「よくあること」でした。

 

私が事務所を継いでちょっとした頃。

事務所に、「見るからにヤクザ」の方、二人組がいらっしゃいました。

 

ご用件はざっくりまとめれば

「リフォーム工事をする気は無いんだが、工事をやったこととして証明書を出して欲しい」

というもの。

 

怖そうな人が低姿勢に、私にそれを依頼します。

そして、もう一人の大人しそうな人に怒鳴りつけます。

「お前も先生にお願いせんか!!!」

 

って。

 

建築不動産業界って、扱う金額が大きいから結構ヤクザな世界。

(設計屋は儲からないんですけどね。)

こんなことも頻繁にあります。怖いけど逃げてちゃ資格が何個あっても足りません。

 

 

その時は、

「公庫に提出する調査書には工事前、工事後の写真を添付する必要があること。」

「もし、虚偽の書類を作成して、それが発覚すれば私が資格を失うこと。」

「公庫の方でも年間何件かの違法行為を摘発しているが、その事例のほぼ全てがリフォーム詐欺であること。」

 

これらのご説明をして、諦めてもらいました。

 

 

だいたい、時を同じくして、こんなニュースも見たことがあります。

 

「上棟まで工事を進めた木造建物が数十棟放置されている。」

確か関西のお話でしたが、これも、公庫詐欺で、

「中間金を受け取れる工程」までに「実際に掛かる費用」と、

「受け取れる融資金額」に大きな開きがあったために、悪い人達に悪用されてしまったのでした。

 

 

今は住宅金融支援機構という名前だと思いますが、あの機関がまだ、住宅金融公庫という名前だった時のお話です。

 

私は常に正論を話しているつもりです。だけど、
最近の騒ぎを見ていて、「正論」を吐けば吐くほど異常者と思われる、という事に気付いたので、私の知っていることを丁寧に説明する事にします。


ここから本文。


この国には、「官僚」と呼ばれる人達がいて、法律を作ります。いや、名目としては「国会議員が作る」のだけれど、実際のところ、その内容は官僚が内容を詰めて、政治家はその方向性を決めるだけでしょう。


1.法律は意外とちゃんとしている!

実は、法律を作る過程では、そんなにおかしな事は起きていません。
主に東大を出た人達が就く「官僚」という仕事。
彼らは、辻褄の合わない規則を作る事もないし、憲法に反するような法律を作る事もありません。
条文を作るプロであり、国の形を作るための基本的な決まりごとを「法律」として定めます。


2.都道府県条例も、概ね、しっかりしている。

法律の条文では様々な物事を決めてありますが、それでも決めきれない事がある。
それぞれの地方の特性により、法律だけではカバーし切れない問題もあります。
その時のために、法律では、「これとこれ」に関しては、地方自治体が条例で、法律を緩和もしくは強化して良いよ、と定めています。

建築で言えば、東京都建築安全条例。他の都道府県も、ほぼ全自治体で同様の条例を定めています。一般的にこれらの条例は、「法律の規定」に基づいて、その範囲内で制定されています。


3.市町村条例が、悪の元凶。

「地方自治体」と言えば都道府県だけではなく、市町村も該当します。
つまり、市町村にも、「法律の規定」を「緩和」「強化」する権限は与えられています。

「法律の規定の範囲内」で市町村が条例を作ることは、都道府県がそれをするのと同じく合法です。

しかし!!
しかししかし

ほぼ全ての市町村において、地方の特性により追加しなければならないルールは
都道府県条例で決められてしまっています。

でも何か決めたい。
自分達でも条例を作りたい。



ここで出来てしまうのが「違法条例」です。
市町村が作る条例は、「法律の規定」に基づいていないものがほとんどです。

市町村は「我々には条例制定権がある」と言います。

確かに、その通りでしょう。
市町村の職員達は「確認申請に関係のない条例です」と言います。

しかし、その「違法条例」を守らないと確認申請を出させない、となると話は別。

市町村では、条例の中で「確認申請提出の何日前までに条例の届け出をせよ。」と定めています。

主な内容は駐車場・駐輪場について「決められた台数確保」、緑化の要求、マンションへの管理人室の設置などです。


4.確認申請とは何か?

確認申請といえば、一般の方々にとっては「役所の許認可」と思われるでしょう。
違います。確認申請は、役所に「この図面通りに工事を行えば合法ですよ」という確認を求める手続きです。

役所は、「建築基準法関連規定」の内容に合致しているかどうかの審査をして、法律で決められた期限内に確認済証を下ろさなければなりません。
また、書類の整っている確認申請の受け取りを拒否することは役所の違法行為となります。


5.市町村職員達の違法行為とは。

これはズバリ、確認申請の受付拒否なのです。
市町村条例には、「届出を出さない場合、確認申請の受付を拒否できる」とは書いてありません。しかし、実際には受取拒否をする役所がたくさんあるのです。
これは明確な「建築基準法違反」です。

また、確認申請の受取拒否をしなかったとしても、違法な条例に「罰則は懲役半年とする」と書いてあったらどうでしょう。

確認申請の下りる合法な建物を建てた人物の家に、警察官がやってきて逮捕、拘禁、裁判を経て懲役刑になり、前科者となる可能性があります。
そんな怖い思いをしてまで逆らえる人間がいるでしょうか?

つまり、公権力である警察の暴力(拳銃を持って市民を拘禁する)を使って、市民が自分達の勝手に決めた条例を守る様に強制しているのです。

これが強要、脅迫に当たらないでしょうか?
逮捕され、前科者になることを恐れ、市民は市の条例に従います。
しかし、その内容は、建築基準法において、「市町村が定めて良い規制」ではない、本来、確認申請行為の中で審査してはならない内容です。


6.建築の世界だけの問題なのか?

この建築の違法条例問題。
果たして、建築の世界だけのお話でしょうか。
官僚達が法律を定めます。都道府県が条例を定めます。そこまでは、公務員達が法律に基づいて、ルールを作っています。

しかし、市町村の職員達が勝手な規則を自由自在に作る。そこに法律を守ろうとする意思はありません。そして、その条例には「確認申請の受付をしてはならない」とは書いておらず、窓口の運用で実際には受付拒否をする。

与党の政治家を一緒に連れて来た者には、条例の制限を外す。
もともと違法な条例なのだから、その違法な制限を外しても、そのことにより違法性は問われない。公務員はノーリスクで政治家に恩を売り、出世の道が開ける。
そんな「役所ビジネス」が存在します。

N国の立花氏が叫ぶ内容。

いつも私が役所で「強要じゃないのか?」「脅迫するのか?拳銃を持った警察官が逮捕に来たら怖いから、どうしても守れというなら言うことを聞くが、あんたに言われたから、俺は嫌だけど従う。それで良いんですね?」と聞いています。


立花氏の姿は、その時の自分の姿に被るものがあるのです。

果たして、静かにクレームを受けている側は「冷静な善人」でしょうか。
やりきれない表情をして、必死に訴えている人間が、悪者なのでしょうか?

法律や条例では「細部は規定による」などと書いています。しかし、その「規定」は議会の議決などを経ておらず、ただの「内規」である事がほとんどです。
「内規」で決められる範囲が大きくなれば、許可も不許可も役所の職員の胸先三寸で決まってしまう。

ここに「権力」が発生してしまうのです。

国や都道府県じゃない、もっと小さな単位である筈の「市町村」が、法律を逸脱した権力を手にして、市民に迫っている。

独占事業を行う権限を国から与えられている企業も、この市町村と同じ事をしているのではないでしょうか?

我々市民が、これを当たり前と思ってしまう世界。
最近のNHKの言動には非常に危機感を持っています。

京都で酷い火災事件が起きてしまいました。

この様な凶行に対して建築は何ができるのか。建物は中にいる人達をどう守るのか。

 

今回は建物が耐火建築物ではなかったため、被害が拡大してしまった様です。

特殊建築物であったり、準防火地域などに建築される建物は耐火建築物とする必要がありますが、それらの規制が掛からない場合、建物に対して、法律では耐火性能を要求されません。

 

 

 

一般の方には「耐火建築物」と「一般建築物」の違いが分からないかと思います。

違いは以下の通りです。

 

耐火建築物 :1時間、火で炙っても変形しない壁・床・柱などで出来ている。

準耐火建築物:1時間(45分もあり)、火で炙っても火が燃え広がらない様に出来ている。

一般建築物 :火をつければ燃える。(石膏ボードなどを多用すると燃えにくくはなる)

ツッコミも入りそうなラフな説明ですが、概ね、こう理解して大丈夫です。

 

 

準耐火建築物か耐火建築物の3階建、となると、階段等を伝わって火が上階に行かない様に、「竪穴区画」が設定されます。

階段やエレベーターを通じて煙と火が上階に伝わらない様に、壁と扉で「区画」するのです。
 

廊下から階段に出る時には、必ず扉を開けなくてはならない構造。それが竪穴区画です。

(各階4戸程度までのマンションでは、玄関ドアがこの役目を担っているケースもあります。)

 

 

今回、被害にあった建物は吹き抜けの螺旋階段があったという事で、防火区画(竪穴区画)がありませんでした。

このために被害拡大したものと思われます。

 

火災の時には、熱も怖いのですが、それ以上に一酸化炭素中毒も怖いです。

防火区画のない建物であっても、「排煙窓」が付いていることは多いです。普通の引き違い窓が「排煙窓」となっている場合もあります。

 

火災が起きた際に、煙が迫ってきた時には、速やかに「出来るだけ高い位置にある窓」を開けて、煙を逃がしましょう。

その煙の通り道、その下にはまだ、綺麗な空気がある場合もあります。背をかがめて、なんとか室内から脱出してください。

 

 

色々な建築の知識があれば、緊急時に身を助けることもあります。

ちょっとしたウンチクとして、ぜひ、覚えておいてください。

 

建物を建てる方には、「法律で要求される最低限」ではなく、少しコストが掛かっても「万一の際の安全性」を建築士とよく相談の上、プランニングをお願いします。

そろそろ本題を。


 

このブログですが、もともとアパートマンションに関する情報提供のために立ち上げたものでした。

今回、Yahoo!ブログの終了に伴って、私の日記的な内容もこちらに書くことになったのですが、

 

その「元々の記事」の方で、こんなことを書いていました。

https://ameblo.jp/mukaicom/entry-12238437176.html

 

 

賃貸住宅は、今後、二極化して行くと思います。

「寝るだけだから、ベッドとトイレがあってお湯を沸かせてお風呂に入れれば良い。」

という需要と

「日本人らしい今までの生活感で住むことのできる部屋に住みたい」

という需要。

 

前者の間取りがここ数年で、市場に大量供給されています。

大手アパートデベロッパが、そのような物件をお客様に勧めているからです。

具体的に書くと

○浴室にトイレから入る

○トイレの中に洗面所と洗濯機置場がある

○バルコニーは全住戸なし
 

 

ちょっと拾ってきた絵ですが、こんな感じ。

これを「バストイレ別」という条件で貸し出しているのです。

 

「どうしても新築物件に住みたい!」という需要もありますから、

新築では満室になるかもしれません。

でも、やはり、仮住まいのような間取りは1年ごとに厳しい戦いを強いられる様になると思います。

 

 

少子化だのなんだので「賃貸事業はもう終わりだ!」と騒がれていますが、

世間にあるたくさんの物件は、間取りを見てみると、それほど魅力的ではないものばかりです。

 

逆に「魅力ある物件」は市場でほとんど見ません。

そんな物件を市場に提供すれば、周囲よりもずっと高い家賃で貸すことができます。

そして、周囲よりも価値を認めて貰える状況は今後もずっと続くものと思います。

 

 

間取り、大事です。設計に時間を掛けましょう。営業マンではなく、建築士と打ち合わせをしましょう。

 

「長屋形式で、階段を除くと実質使える面積が少ない間取り」なんてものもあるのですが、

そのお話はまた今度。