小難しいタイトルですが、お気楽に。
文化財保護法に書いてあることを
なるべく簡単に解説します。
まずは、用語の説明から。
文化財:我が国にとって歴史上又は芸術上(または学術上)価値の高いもの(2条1項)
有形のものも、無形のものもあり、
貝塚とか古墳、城跡なども含まれます。
重要文化財:有形文化財のうち、重要なものを文部科学大臣が指定します。(27条1項)
国宝:重要文化財のうち、たぐいない国民の宝たるものを文部科学大臣が指定(27条2項)
周知の埋蔵文化財包蔵地:遺跡の場所が出そうなエリアとして国や地方自治体が指定した場所です。(95条)
用語説明は、今回の話に関わるところは、以上として、
次に国民の義務と権利についてに関わる条文をご紹介していきます。
(読み易い様に一部省略していますので、原文もご確認ください)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000214
4条において、
「一般国民は誠実に協力しなければならない。政府および自治体は関係者の財産権を尊重しなければならない。」
と定めています。
30条において、
「文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、管理に関し必要な指示をすることが出来る」事を定めています。
92条から「第6章」の内容となり、ここが本題の「埋蔵文化財」に関する条文になります。
少し、細かく追っていきますね。
93条1項
「土木工事など、文化財調査以外の目的で、『周知の埋蔵文化財包蔵地』を発掘しようとする場合には、その60日前までに文化財長官に届け出なければならない。
93条2項
「保護上、特に必要がある時は、文化庁長官は届け出の発掘(これは基礎工事のことでしょうね)を行う前に、発掘調査の実施を指示することができる。」
96条1項
「土地の所有者が貝塚、住居跡、古墳などを発見した時は、文化庁長官に届け出なければならない。」
96条2項
「文化庁長官は、届け出られた遺跡が重要で保護すべきと認める時は、現状変更の禁止を命ずることができる。ただし、その期間は3ヶ月を超えてはならない。」
96条9項
「第2項の命令によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補填する。」
98条
「文化庁長官は、価値が高く、必要があると認められる埋蔵文化財については、調査発掘をすることができる。」
・・・・・・・・長くなりました・・・・・・・
一息つきましょう。
98条までに書いてあるのは、日本国による調査のこと。
国民に対して文化財の保護に協力する様に、強制する一方で、その補償について定めています。
さて、99条から、少し面白い内容になってきます。地方自治体が行う発掘について。
また、少し長くなりますので、
コーヒーでも入れて、少しリラックスしてから、読み進んでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
99条1項
「地方公共団体は、国の発掘するものを除き、他に調査する必要があると認める時は、発掘を施行することができる。」
99条2項
「地方公共団体は、事業者に対し協力を求めることができる。」
99条4項
「国は、地方自治体に対し、第1項の発掘に要する費用の一部を補助することができる。」
100条2項(1項で国の発掘について規定、2項で地方自治体のケースを規定。)
「地方自治体の教育委員会が文化財を発見した場合、所有者が判明している時は返還し、所有者が判明しない時は遺失物として警察署長に通知する。警察に引き渡す必要はない。」
103条
「文化財の所有者から警察署長に対して返還請求があった時には、教育委員会は警察署長にこれを引き渡さなければならない。」
104条
「国が発掘したもので所有者が判明しないものの所有権は国庫に帰属する。この場合、土地の所有者にその旨を通知し、その価格の1/2に相当する額の報奨金を支給する。」
105条1項
「地方自治体が発掘したもので所有者が判明しないものの所有権は都道府県に帰属する。この場合、土地の所有者にその旨を通知し、その価格に相当する額の報奨金を支給する。」
105条2項
「発見者と土地所有者が異なる場合は、報奨金は折半して支給する。」
105条3項
「報奨金の額は、都道府県の教育委員会が決定する。」
105条4項
「報奨金の額については、41条3項の規定を準用する。」
(41条3項では、国の補償額が不満だった時に国民が増額を要求できる権利を規定。)
105条5項
「4項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。」
・・・・・・・・お疲れ様でした!・・・・・・・
以上です。
私見は、この記事には書きません。
各自、ご判断ください。














