先日ブログ友の方とチェーン規制が話題となりました。
『国土交通省と警察庁は、2018年12月より、過去に大規模な立ち往生などが発生した高速道路7区間と国道6区間の合わせて13区間について、タイヤチェーン装着義務を指定しました』
と言うわけで実際に使用することは無いと思いますが万一に備えタイヤチェーンを購入です。
雪道での規制は次の二通りです。
①『冬用タイヤ規制(すべり止め装置装着規制) 』
冬の高速道路を安全に走行するために、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤなど)またはタイヤチェーンなどの滑り止め装置を装着しないと走行できないのが冬用タイヤ規制です。冬用タイヤ規制を行っている場合は、四輪駆動車でも冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着していない車は走行できません(今までのチェーン規制ですね)。
②2018年12月からの『チェーン規制』
大雪特別警報や「大雪に対する緊急発表」が出されるような異例の大雪の時に“特別な場所”でおこなわれる規制がチェーン規制です。スタッドレスタイヤなどの冬用タイヤを履いていたとしても、タイヤチェーンを装着しなければ走行できません。
新しい「チェーン規制」の標識は、“特別なとき”に“特別な場所”だけで使われ、常設されるものではありません。
“特別な場所”は全国で13か所のみ
“特別なとき”というのは、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表など、異例な降雪があったとき。そして“特別な場所”とは、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めの最中に待機できる場所がある区間。現在(平成30年度)のところは、全国で以下の13か所の区間が想定されています。
<一般道>
●山形県の国道112号(西川町志津~鶴岡市上名川)
●山梨・静岡両県の国道138号
(山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走御登口)
●新潟県の国道7号(村上市大須戸~同市上大鳥)
●福井県の国道8号(あわら市熊坂~同市笹岡)
●広島・島根両県の国道54号
(広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名)
●愛媛県の国道56号(西予市宇和町~大洲市松尾
<高速道路>
●新潟・長野両県の上信越道(信濃町IC~新井PA)
●山梨県の中央道(須玉IC~長坂IC)
●長野県の中央道(飯田山本IC~園原IC)
●石川・福井両県の北陸道(丸岡IC~加賀IC)
●福井・滋賀両県の北陸道(木之本IC~今庄IC)
●岡山・鳥取両県の米子道(湯原IC~江府IC)
●広島・島根両県の浜田道(大朝IC~旭IC)
チェーン規制のかかる可能性の所へはまず出かけないと思いますが保険と思いタイヤチェーンを購入しました。
かさばるものではないのでトランクに載せておけば安心です。