自分、ちょくちょく他人サマの裁判を傍聴したりしてきました。







刑事事件の場合、主に内容や犯行に至った経緯、そし求刑~判決などをおおざっぱにデータ集めてきました。







また民事訴訟に関しては、特に自分の身内やお客さまの交通事故の後腐れなどを担当してきたくらいで、法に触れない範疇での協力を数えるくらいですが、お手伝いをして来ました。









法律勉強してきた訳ではないから、深い部分までは解らないけれど、ちょっと最近お友達から教わった事で発見があったので此処に書きますね。







本当にあった事、事実と全く矛盾しない事を匿名ビラを配ったり、街宣車のスピーカーで聞かせまくったり、インターネット匿名掲示板に貼り付けたりする行為をそのように名誉毀損と呼ぶらしいのですね。







また、事実に反する事や全くのデマ、単なる誹謗中傷を行うなどは『侮辱罪』という罪に問われると云うことなんですね。





今までの自分は、誹謗中傷などは即ち名誉毀損だと、勝手に理解してました。





明らかな事実を述べても犯罪になるのですね!!

(但し、犯罪を未然に防ぐためなど公益性のある場合は除外される。以前の巨大ヤミ車検センター告発で私が逮捕されなかった理由はソコにある)





この事を学ぶ以前の私のように名誉毀損の解釈を間違えていた方、もしかしたら結構いらっしゃるのでは?





これちょっと本当に意外でしたよ…(^_^;)