275 日常の気づき|ゆるキャラ押してます
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
先日の研修会は羽生市街地にある
羽生市民プラザで行われました。
ここでは会議室や研修会場として
地元の人によく利用されている模様です。
埼玉県はゆるキャラ王国として押していますが
羽生市は特にゆるキャラ押しがすごいです。
羽生市民プラザ1階では
そんなゆるキャラに出会うことが出来ます。

ムジナもん
いかにもゆるキャラですね。

いがまんちゃん
羽生名物いがまんじゅうのキャラですね。

いたっち
私の一押しはいたっちですね。
力の抜け具合がいいです。

フナどん
ここまではゆるキャラとしてぎりぎり許せます。

ザリガニ博士
もうゆるキャラと言えなくなって来ました。

しらさぎ婦人
完全に着ぐるみとして展示してあります(笑)

イナゴージャス
どの部分がゴーシャスなのか不明です(笑)
11月26日27日に羽生水郷公園にてゆるキャラサミットなるものが
開催されるようです。
昨年は5万人も集まったとのこと。
すごいです。
行田市のゆるキャラもがんばってほしいです。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



↑ご訪問の記念にぽちっとお願いします。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
羽生市民プラザ
先日の研修会は羽生市街地にある
羽生市民プラザで行われました。
ここでは会議室や研修会場として
地元の人によく利用されている模様です。
さすがゆるキャラ押してますね~
埼玉県はゆるキャラ王国として押していますが
羽生市は特にゆるキャラ押しがすごいです。
羽生市民プラザ1階では
そんなゆるキャラに出会うことが出来ます。
羽生ゆるキャラ紹介

ムジナもん
いかにもゆるキャラですね。

いがまんちゃん
羽生名物いがまんじゅうのキャラですね。

いたっち
私の一押しはいたっちですね。
力の抜け具合がいいです。

フナどん
ここまではゆるキャラとしてぎりぎり許せます。

ザリガニ博士
もうゆるキャラと言えなくなって来ました。

しらさぎ婦人
完全に着ぐるみとして展示してあります(笑)

イナゴージャス
どの部分がゴーシャスなのか不明です(笑)
ゆるキャラサミット?
11月26日27日に羽生水郷公園にてゆるキャラサミットなるものが
開催されるようです。
昨年は5万人も集まったとのこと。
すごいです。
行田市のゆるキャラもがんばってほしいです。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


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274 行政書士業務|支部研修会に参加してきました
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
私が所属している埼玉県行政書士会埼北支部では
毎年1回、研修会を開催しております。
今回は熊谷家庭裁判所にて調停員として
も活躍する当支部会員を講師に向かえ
実施いたしました。


今回の研修内容は、
「調停員による相続・離婚に関する事例」
でした。
基本的な離婚手続き、相続手続きについての
知識よりも今回の研修のポイントは
実際の調停ではどのような話し合いが
されているかという所でした。
やはり現役の調停員の方のお話は
タイムリーでとても興味深かったです。
特に調停員だけでは判断が難しい場合は
裁判官に判断を仰ぐことがあるのですが、
その場合の裁判官の考え方などを
リアルに聞くことが出来ました。
大変有意義な研修となりました。
調停員の仕事は非常に大変で、ストレスも多いと聞きます。
また自分の事務所の仕事をある程度犠牲にして
行わなければならない事実もあります。
でも、社会貢献にもなるし自分の経験値を
上げるという意味では調停員になることに
意味があるかもしれません。
ただ、家庭裁判所の調停員になるには40歳以上
であることが必要となります。
私が40歳になるには、まだ7年も先になります。
それまでに人間としての器を磨いておこうと思います。
やはりまだまだ勉強が必要ですね~。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
支部研修会
私が所属している埼玉県行政書士会埼北支部では
毎年1回、研修会を開催しております。
今回は熊谷家庭裁判所にて調停員として
も活躍する当支部会員を講師に向かえ
実施いたしました。


研修内容
今回の研修内容は、
「調停員による相続・離婚に関する事例」
でした。
基本的な離婚手続き、相続手続きについての
知識よりも今回の研修のポイントは
実際の調停ではどのような話し合いが
されているかという所でした。
やはり現役の調停員の方のお話は
タイムリーでとても興味深かったです。
特に調停員だけでは判断が難しい場合は
裁判官に判断を仰ぐことがあるのですが、
その場合の裁判官の考え方などを
リアルに聞くことが出来ました。
大変有意義な研修となりました。
自分のいつか・・
調停員の仕事は非常に大変で、ストレスも多いと聞きます。
また自分の事務所の仕事をある程度犠牲にして
行わなければならない事実もあります。
でも、社会貢献にもなるし自分の経験値を
上げるという意味では調停員になることに
意味があるかもしれません。
ただ、家庭裁判所の調停員になるには40歳以上
であることが必要となります。
私が40歳になるには、まだ7年も先になります。
それまでに人間としての器を磨いておこうと思います。
やはりまだまだ勉強が必要ですね~。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


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273 遺言コラム|自筆証書遺言の要件
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
自筆証書遺言は、文字通り、
遺言者本人が自書するものです。
遺言方式の中では、一番簡単に作れます。
この遺言は紙とペンのほか、ほとんど費用もかかりません。
他の方式のように証人も立会人も不要です。
また、自分が死ぬまで遺言内容を秘密にしておける
という長所もあります。
しかし一方で、遺言方式に不備があると遺言書
としての効力が無効になってしまいます。
また、本人以外の第3者により内容の変造や
偽造をされやすいのも事実です。
しかも家庭裁判所の検認手続きを経ないと、
遺言の執行が出来ないなど短所が多いことも
踏まえて作成する必要があります。
有効な自筆証書遺言の作成のためには
下記の4つの基本を押さえる必要があります。
1.全文を自筆で書く
2.日付を書く
3.署名する
4.印を押す
全文を自筆を書く
自筆証書遺言は、文字通りその遺言が
遺言をしようとする人自身により書かれたものである
ことが要件とされています。
自筆・自書とは手書きのことです。
ワープロやタイプで打ったものは自書とは
言わないので無効です。
またコピー機によるコピーも無効になります。
文字は日本語だけでなく外国語でも問題ありません。
ただその人が通常使える言語であることは、
当然といえるでしょう。
また、方言や略号、記号なども有効に使うことが出来ます。
とにかく内容の全文を自分で書く必要があります。
日付を書く
自筆で内容を書いた後は、
これも自筆で日付を書きます。
当然遺言を作った日付です。
この日付の記載はとても重要な項目です。
それは2つの遺言が書いてあったとすると、
後の日付のものが有効とされるからです。
また遺言したとき、遺言者に遺言能力が
あるかどうかを判断するための基準日となるからです。
自書する日付は、存在しない日付(4月31日など)や
あいまいな日付(6月吉日など)は全て無効となります。
署名する
次に署名をします。
基本的には本名を自書しますが、
通称や芸名、屋号などでも良いことになっています。
要するに特定できる自分の氏名を書きます。
署名にはローマ字で書きたいという方もいます。
法律的には有効ですが、本人の字なのか争いが
出ることも考えられますので、お勧めしません。
印を押す
最後に印を押します。
印鑑は認印でもかまいません。
通常は実印を使います。
氏名と押印は末尾でなくても他の箇所でも有効とされます。
拇印については裁判所の判断が分かれていますが、
後々のトラブルを避けるため、実印か認印をお勧めします。
日本は一般社会において長い間、
重要な文書作成の完結する項目として
押印する習慣が続いていることに由来します。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効となりますが、
帰化した人の出身が、サインの習慣しか持たないような
特別な事情がある場合には、サインがされて押印がない遺言
も有効とされることもあります。
ここまでの要件を満たすと自筆証書遺言は有効です。
それに加えて、封筒に入れて保管したいと
考える方も多いと思います。
封筒に入れる際にも注意点があります。
まず、封筒の表に遺言書と書いておくことをお勧めします。
そうすれば自分の死後、
遺言書封筒ごと捨てられてしまう危険を
減らすことができるからです。
封筒に入れる場合でも封をする必要はありません。
封印された遺言書の開封は家庭裁判所で、
相続人又はその代理人の立会いのもとに
しなければならないので、残された家族には親切と言えます
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



↑ご訪問の記念にぽちっとお願いします。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
自筆証書遺言なら誰でも簡単に書ける
自筆証書遺言は、文字通り、
遺言者本人が自書するものです。
遺言方式の中では、一番簡単に作れます。
この遺言は紙とペンのほか、ほとんど費用もかかりません。
他の方式のように証人も立会人も不要です。
また、自分が死ぬまで遺言内容を秘密にしておける
という長所もあります。
しかし一方で、遺言方式に不備があると遺言書
としての効力が無効になってしまいます。
また、本人以外の第3者により内容の変造や
偽造をされやすいのも事実です。
しかも家庭裁判所の検認手続きを経ないと、
遺言の執行が出来ないなど短所が多いことも
踏まえて作成する必要があります。
押えておきたい4つの基本
有効な自筆証書遺言の作成のためには
下記の4つの基本を押さえる必要があります。
1.全文を自筆で書く
2.日付を書く
3.署名する
4.印を押す
全文を自筆を書く
自筆証書遺言は、文字通りその遺言が
遺言をしようとする人自身により書かれたものである
ことが要件とされています。
自筆・自書とは手書きのことです。
ワープロやタイプで打ったものは自書とは
言わないので無効です。
またコピー機によるコピーも無効になります。
文字は日本語だけでなく外国語でも問題ありません。
ただその人が通常使える言語であることは、
当然といえるでしょう。
また、方言や略号、記号なども有効に使うことが出来ます。
とにかく内容の全文を自分で書く必要があります。
日付を書く
自筆で内容を書いた後は、
これも自筆で日付を書きます。
当然遺言を作った日付です。
この日付の記載はとても重要な項目です。
それは2つの遺言が書いてあったとすると、
後の日付のものが有効とされるからです。
また遺言したとき、遺言者に遺言能力が
あるかどうかを判断するための基準日となるからです。
自書する日付は、存在しない日付(4月31日など)や
あいまいな日付(6月吉日など)は全て無効となります。
署名する
次に署名をします。
基本的には本名を自書しますが、
通称や芸名、屋号などでも良いことになっています。
要するに特定できる自分の氏名を書きます。
署名にはローマ字で書きたいという方もいます。
法律的には有効ですが、本人の字なのか争いが
出ることも考えられますので、お勧めしません。
印を押す
最後に印を押します。
印鑑は認印でもかまいません。
通常は実印を使います。
氏名と押印は末尾でなくても他の箇所でも有効とされます。
拇印については裁判所の判断が分かれていますが、
後々のトラブルを避けるため、実印か認印をお勧めします。
日本は一般社会において長い間、
重要な文書作成の完結する項目として
押印する習慣が続いていることに由来します。
押印のない自筆証書遺言は原則として無効となりますが、
帰化した人の出身が、サインの習慣しか持たないような
特別な事情がある場合には、サインがされて押印がない遺言
も有効とされることもあります。
自筆証書遺言を封筒に入れる場合
ここまでの要件を満たすと自筆証書遺言は有効です。
それに加えて、封筒に入れて保管したいと
考える方も多いと思います。
封筒に入れる際にも注意点があります。
まず、封筒の表に遺言書と書いておくことをお勧めします。
そうすれば自分の死後、
遺言書封筒ごと捨てられてしまう危険を
減らすことができるからです。
封筒に入れる場合でも封をする必要はありません。
封印された遺言書の開封は家庭裁判所で、
相続人又はその代理人の立会いのもとに
しなければならないので、残された家族には親切と言えます
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


↑ご訪問の記念にぽちっとお願いします。