278 日常の気づき|歯科検診受けてますか?
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
今日は仕事を早めに切り上げて
歯科検診を受けてきます。
歯医者に行くのも
すごく久しぶりです。
会社員時代は健康診断がありましたから
あまり考えていませんでしたが
独立して自分自身のメンテナンスも
重要だと考えるようになりました。
歯科検診は、保険適用外らしいです。
いわゆる自己負担というやつです。
でも早期発見できれば
将来に対しての負担を残さないので
広い視野でみれば
健康投資としてみてもいいのではないでしょうか。
30歳を超えるといろいろ体に変化が
出てきます。
メンテナンスの一環として
スポーツジムにも通っています。
歯科検診も定期的にやっていければ
と思っています。
みなさんは自分自身のメンテナンス
やっていますか??
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
歯科検診うけてきます
今日は仕事を早めに切り上げて
歯科検診を受けてきます。
歯医者に行くのも
すごく久しぶりです。
会社員時代は健康診断がありましたから
あまり考えていませんでしたが
独立して自分自身のメンテナンスも
重要だと考えるようになりました。
健康投資
歯科検診は、保険適用外らしいです。
いわゆる自己負担というやつです。
でも早期発見できれば
将来に対しての負担を残さないので
広い視野でみれば
健康投資としてみてもいいのではないでしょうか。
30歳をこえると・・・
30歳を超えるといろいろ体に変化が
出てきます。
メンテナンスの一環として
スポーツジムにも通っています。
歯科検診も定期的にやっていければ
と思っています。
みなさんは自分自身のメンテナンス
やっていますか??
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
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星山信明


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277 遺言コラム|検認とは
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
自筆証書遺言は家裁の検認手続きが必要です。
前回は自筆証書遺言の要件について書きましたが
自筆証書遺言には必ず必要な手続きが検認です。
公正証書遺言を除く遺言書の保管者又は
これを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
その検認を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で
相続人等の立会いの上開封しなければ
ならないことになっています。
しかし、この検認手続きは、
遺言書が偽造・変造されていないかどうかを
チェックするだけです。
その遺言の有効性や内容の正否を
判断するものではありません。
検認手続きが済んでも、
相続人や利害関係者はその遺言の有効性や
遺言内容を争うことも出来ます。
民法1004条により、遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
または家庭裁判所外において開封した人は、
5万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この過料と遺言の効力とは何の関係もありません。
通常、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを
受けないと遺言の執行が出来ません。
・申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人
・申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。
ちなみに行田市は熊谷家庭裁判所です。
・申立に必要な費用
遺言書1通に付き収入印紙800円。
その他連絡用の郵便切手
・申立に必要な書類
1.申立書
2.遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
4.代襲者がいる場合はその方の戸籍謄本
5.検認済証明書
遺言の執行をするためには、
遺言書の検認済証明書がついていることが必要となります。
家庭裁判所で必ず申請するようにします。
検認済証明書の申請には、遺言書1通に付き
150円分の収入印紙が必要となります。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
検認とは
自筆証書遺言は家裁の検認手続きが必要です。
前回は自筆証書遺言の要件について書きましたが
自筆証書遺言には必ず必要な手続きが検認です。
公正証書遺言を除く遺言書の保管者又は
これを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
その検認を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で
相続人等の立会いの上開封しなければ
ならないことになっています。
しかし、この検認手続きは、
遺言書が偽造・変造されていないかどうかを
チェックするだけです。
その遺言の有効性や内容の正否を
判断するものではありません。
検認手続きが済んでも、
相続人や利害関係者はその遺言の有効性や
遺言内容を争うことも出来ます。
検認手続きを怠ったら
民法1004条により、遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
または家庭裁判所外において開封した人は、
5万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この過料と遺言の効力とは何の関係もありません。
通常、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを
受けないと遺言の執行が出来ません。
遺言書の検認手続
・申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人
・申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。
ちなみに行田市は熊谷家庭裁判所です。
・申立に必要な費用
遺言書1通に付き収入印紙800円。
その他連絡用の郵便切手
・申立に必要な書類
1.申立書
2.遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
4.代襲者がいる場合はその方の戸籍謄本
5.検認済証明書
遺言の執行をするためには、
遺言書の検認済証明書がついていることが必要となります。
家庭裁判所で必ず申請するようにします。
検認済証明書の申請には、遺言書1通に付き
150円分の収入印紙が必要となります。
遺言に関しご不明な点がある方は、
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最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


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276 行政書士業務|熊谷市役所はきれいです
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

行田市役所と違い入り口からやっぱり広いです。

建物もやっぱり大きいです。
都内の建物にはかないませんが
きれいな建物はいいですね~
熊谷市役所に入ってすぐとのことに
担当者が常に2人以上がいます。
どの手続きが必要か、どこの窓口にいけばいいか
すぐに案内してくれます。
これはいいサービスですね
受付けが終わった後、マイクで番号を
呼び出してくれます。
待合室が広いですから
この配慮は地味にうれしい。
最近は窓口担当者がマスクをして
呼びかけているのですが
声が小さくてなかなか気づかれないことがあります。
行田市役所ではマイクまでは必要ない広さですから(笑)
行政書士という仕事をしていると
いろんな役所に行くことになります。
役所ごとにいろいろなルールがありおもしろいです。
でもよく考えると
役所ごとに建物やルールが違うのって
なんだか無駄な気がします。
チェーン店のように外観や内装は
同じでも問題ないのでは?
税金が無駄に使われている気がしてなりません。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
熊谷市役所に来ました

行田市役所と違い入り口からやっぱり広いです。

建物もやっぱり大きいです。
都内の建物にはかないませんが
きれいな建物はいいですね~
受付けがわかりやすいです
熊谷市役所に入ってすぐとのことに
担当者が常に2人以上がいます。
どの手続きが必要か、どこの窓口にいけばいいか
すぐに案内してくれます。
これはいいサービスですね
マイクで呼び出されます
受付けが終わった後、マイクで番号を
呼び出してくれます。
待合室が広いですから
この配慮は地味にうれしい。
最近は窓口担当者がマスクをして
呼びかけているのですが
声が小さくてなかなか気づかれないことがあります。
行田市役所ではマイクまでは必要ない広さですから(笑)
いろんな役所に行きます
行政書士という仕事をしていると
いろんな役所に行くことになります。
役所ごとにいろいろなルールがありおもしろいです。
でもよく考えると
役所ごとに建物やルールが違うのって
なんだか無駄な気がします。
チェーン店のように外観や内装は
同じでも問題ないのでは?
税金が無駄に使われている気がしてなりません。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


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