287 遺言コラム|公正証書遺言の手数料
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
証書の作成
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 43,000円に
5,000万円ごとに13,000円を加算
10億円まで 95,000円に
5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える 249,000円に
5,000万円ごとに8,000円を加算
正本又は謄本
1枚 250円
遺言手数料
目的の価格が1億円まで 11,000円を加算
遺言の取り消し 11,000円
(目的の価格の手数料がこの額を下回る場合はその額)
秘密証書遺言 11,000円
役所外執務
日当 20,000円(4時間以内1万円)
交通費 実費額
病院執務 各手数料の5割増
(病院、自宅)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
公正証書遺言作成にかかる公証役場の手数料
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
証書の作成
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 43,000円に
5,000万円ごとに13,000円を加算
10億円まで 95,000円に
5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える 249,000円に
5,000万円ごとに8,000円を加算
正本又は謄本
1枚 250円
遺言手数料
目的の価格が1億円まで 11,000円を加算
遺言の取り消し 11,000円
(目的の価格の手数料がこの額を下回る場合はその額)
秘密証書遺言 11,000円
役所外執務
日当 20,000円(4時間以内1万円)
交通費 実費額
病院執務 各手数料の5割増
(病院、自宅)
目的価格の算定
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
遺言に関しご不明な点がある方は、
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星山信明


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286 書評|爆笑問題の「文学のススメ」(5.5)
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
古本屋さんでたまたま見かけた本。
太田さんの文学や哲学に関する知識が豊富なのは
情熱を持って話している姿をTVで見たことがあるので
知っていました。
その根底に少し触れてみたくて手に取った本。
この本を読んで初めて
児玉清さんが読書家なのを知りました。
太田さんが好きな作家としてあげる人の
ほとんどを児玉さんが知らなかったという部分が面白いです。
同じ読書家でもやはり趣味趣向によって
読む作家の方向性がこうも違うものかと感心しました。
自分も読書家と言えるくらいに
本が読みたいと思えた良書です。
ちなみに太田さんの事務所「タイタン」は
カードヴァネガットの「タイタンの妖女」
という本のタイトルからとったとか。
対談の最後に児玉さんが太田さんの書いた小説を
読みたいといっていたのが印象的。
(この対談がされた当時は平成15年ごろだと思われる)
その後、太田さんは小説書きましたが、
(2010年10月発売。マボロシの鳥)
それを児玉さんがどう読んだのかが気になりました。
今年5月に亡くなられた児玉清さんの
ご冥福をお祈り致します。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
爆笑問題の「文学のススメ」
古本屋さんでたまたま見かけた本。
太田さんの文学や哲学に関する知識が豊富なのは
情熱を持って話している姿をTVで見たことがあるので
知っていました。
その根底に少し触れてみたくて手に取った本。
コメント
この本を読んで初めて
児玉清さんが読書家なのを知りました。
太田さんが好きな作家としてあげる人の
ほとんどを児玉さんが知らなかったという部分が面白いです。
同じ読書家でもやはり趣味趣向によって
読む作家の方向性がこうも違うものかと感心しました。
自分も読書家と言えるくらいに
本が読みたいと思えた良書です。
ちなみに太田さんの事務所「タイタン」は
カードヴァネガットの「タイタンの妖女」
という本のタイトルからとったとか。
対談の最後に児玉さんが太田さんの書いた小説を
読みたいといっていたのが印象的。
(この対談がされた当時は平成15年ごろだと思われる)
その後、太田さんは小説書きましたが、
(2010年10月発売。マボロシの鳥)
それを児玉さんがどう読んだのかが気になりました。
今年5月に亡くなられた児玉清さんの
ご冥福をお祈り致します。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明


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285 気になるニュース|国事行為の臨時代行を解除 天皇陛下全面復帰
みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
こんなニュースを見つけました。
皇太子さま:国事行為の臨時代行を解除 天皇陛下全面復帰
天皇陛下が全面的に公務に復帰された模様。
なによりです。
こういうニュースを見ると行政書士試験の
受験生時代を思い出します。
ここで改めて国事行為について見直ししておきます。
憲法第3条にこうあります。
「第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」
また憲法に国事行為について具体的に列記されています。
1.内閣総理大臣を任命すること
2.最高裁判所長官を任命すること
3.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
4.国会を召集すること
5.衆議院解散
6.国会議員の総選挙の施行を公示すること
7.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
8.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び
復権(恩赦)を認証すること
9.栄典を授与すること
10.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を
認証すること
11.外国の大使及び公使を接受すること
12.儀式を行ふこと
13.国事行為の委任
今回のニュースでは13国事行為の委任が解除されました。
これまでは皇太子さまが国事行為を代行されていました。
例年、行政書士試験には時事問題を絡めた
出題がされています。
そこで憲法問題は受験生にとっては得点源に
しやすい科目だと思います。
国事行為については、
どの行為がどの条文に
明記されているか確認しなおすといいかもしれません。
国事行為については
上記に列記した行為以外の公務を
公的行為と呼ぶ学説があります。
国事行為、公的行為、私的行為については
チェックが必要ですね。
こういうニュースを見るたびに
見返してみる習慣が大切だと思います。
遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください
最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明



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埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。
気になるニュース
こんなニュースを見つけました。
皇太子さま:国事行為の臨時代行を解除 天皇陛下全面復帰
天皇陛下が全面的に公務に復帰された模様。
なによりです。
こういうニュースを見ると行政書士試験の
受験生時代を思い出します。
国事行為とは
ここで改めて国事行為について見直ししておきます。
憲法第3条にこうあります。
「第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」
また憲法に国事行為について具体的に列記されています。
1.内閣総理大臣を任命すること
2.最高裁判所長官を任命すること
3.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
4.国会を召集すること
5.衆議院解散
6.国会議員の総選挙の施行を公示すること
7.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
8.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び
復権(恩赦)を認証すること
9.栄典を授与すること
10.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を
認証すること
11.外国の大使及び公使を接受すること
12.儀式を行ふこと
13.国事行為の委任
今回のニュースでは13国事行為の委任が解除されました。
これまでは皇太子さまが国事行為を代行されていました。
行政書士試験受験生必見
例年、行政書士試験には時事問題を絡めた
出題がされています。
そこで憲法問題は受験生にとっては得点源に
しやすい科目だと思います。
国事行為については、
どの行為がどの条文に
明記されているか確認しなおすといいかもしれません。
ちなみに
国事行為については
上記に列記した行為以外の公務を
公的行為と呼ぶ学説があります。
国事行為、公的行為、私的行為については
チェックが必要ですね。
こういうニュースを見るたびに
見返してみる習慣が大切だと思います。
遺言に関しご不明な点がある方は、
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