相続みどりの相談室|埼玉の行政書士星山信明ブログ -16ページ目

299 ギリギリに申請できるか?|行政書士業務

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

間に合った


今日は浦和にある埼玉県庁に行って来ます。

何とか年内に申請したいと思っていた案件ですが
書類が調い、申請できる運びとなりました。

県庁の年内受付けは28日まで。
今日は27日。
ぎりぎり申請できそうです。


忘年会ラッシュ


まだまだ忘年会ラッシュが続きます。

今日からの3日連続の忘年会ラッシュで
ようやく最後になります。

体調崩し気味ですが
気合で乗り切ります(笑)


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星山信明

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298 年末ですが、まだ終わりません|日常の気づき

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

クリスマスも終わり


クリスマスも終わって
一気に年末モードになってきました。

一息つきたいところですが
まだまだやるべきことが残っています(笑)

年内に終わらせるべく
最後まで走って生きたと思います。

年賀状です


開業して変わったことはいろいろありますが
年賀状を出す枚数が圧倒的に変わりました。

作るだけでも大変です^^

個人事業というのは孤独な存在です。
こういうつながりが大切になると思います。

今年も皆さんに支えられて
ここまできました。感謝しかないです。



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297 遺言の変更|遺言コラム

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

一度作った遺言を変更する方法



遺言はいつでも変更や取り消しできます。

一度遺言を作ったからといっても、
考えが変わるのが人間というものです。

遺言の全部変更

遺言を撤回するだけでなく、
前に作成した遺言の全部又は一部について
変更することも認められています。

遺言の全部を変更することとは、
前に作成した遺言の全部を撤回することだけでなく、
撤回と同時にあらためて遺言をしなおす場合を含みます。

通常は、「遺言者は、平成○○年作成の遺言書による
遺言の全部を撤回し、あらためて遺言する」
と記載して全文変更しますが、
後の遺言で前にした遺言とがその趣旨において
全面的に抵触するときは別に記載することなく、
前の遺言の全部が変更されたことになります。


遺言の一部変更

遺言の一部変更とは、
前に作成した遺言の中のある一部を変更することです。

記載例としては
「遺言者は平成○○年作成の遺言の○○の一部を、
次のように変更する。変更しない部分は
全て原遺言証書記載のとおりである。」です。

前に作成した遺言書のいずれの部分も撤回しないで、
単に趣旨を追加することがあります。

たとえば、特定の財産を追加したりするのも
その一例ですが、これも広い意味での
遺言の一部変更と言えます。



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星山信明

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