282 遺言コラム|公正証書遺言作成までの流れ | 相続みどりの相談室|埼玉の行政書士星山信明ブログ

282 遺言コラム|公正証書遺言作成までの流れ

みなさん、こんにちは。
埼玉県行田市の遺言相続専門行政書士星山信明です。

公正証書遺言作成までの流れ



1.遺言者の意思の確認

遺言者の方に、誰にどの財産を相続させるか、
家族に残したいメッセージなど
遺言者の意思を詳しくお伺いします。
また、遺言能力を有しているかも
お話しながら確認していきます。

2.遺言作成に必要な調査

遺言作成には、遺言者と相続人の関係性を
証明するために戸籍や住民票などを取得します。
また財産についても不動産の評価証明書な
ど必要な資料を収集して原案作成に必要な調査を行います。

3.遺言原案作成

遺言者の意思を遺言に落とし込んだ原案を
作成いたします。
そこで内容などを確認していただきます。
残されたご家族の事も考えた提案もさせていただきます。

4.証人の依頼

公正証書遺言には2人の証人の立会いが必要となります。
この証人には、以下の方はなることが出来ませんので
注意が必要です。

・未成年者
 ※ただし婚姻した未成年者は証人になることができます。
・遺言者の推定相続人及び受遺者これらの配偶者及び直系血族
・上記のものの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族及び使用人

証人も当事務所におまかせください。
証人は当然遺言内容を知ることになります。
知人や友人にお願いすると
そこから秘密が漏れるかもしれません。

ただ、私のような法律家は法律により
守秘義務を課せられていますので
秘密が漏れる心配がありません。

5.公証人と事前打ち合わせ

公証人との事前打ち合わせも当事務所で行います。
遺言内容だけでなく財産や
相続人に関する調査に関する打ち合わせや
遺言作成日の日程調整など行っていきます。

6.遺言作成

原則は、遺言者の方と証人2名で公証役場へ出向きます。
事前に調整してありますので、
遺言内容を確認してそこで署名すれば遺言は作成されます。

体調が優れない方は、自宅や病室に
公証人に出向いてもらい、遺言を作成することも出来ます。

費用は少し多くかかりますが、
体調に不安がある方は、
ご自宅などのほうが落ち着いてお話ができると思います。

公証役場に出向いた日に公正証書遺言は完成です。

遺言に関しご不明な点がある方は、
遺言・相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください

最後までお読みいただきありがとうとございました。
星山信明

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