寒い日が続いておりますねぇ。南国鹿児島でもかなりの冷たさです。
そんな中で我が家で12年間活躍してもらったエアコンがとうとう壊れてしまいました![]()
一昨日の朝、リモコンスイッチを「ON」したのですが、ランプは点灯するも、
温風どころか風すら全く出ず、何度か試みたものの結局だめでした![]()
あまりの寒さに耐えきれず、昨日夜○’s電気に行き、エアコンを購入しました。
しかし、設置工事は明日なのでその間は寒さとの戦いです![]()
さて、インフルエンザが各地で猛威をふるっています。鹿児島でも大人子供問わず
休んでいる方も結構多いようです
さて、病院に行った時の治療費は基本的には医療費控除の対象となります。
これは皆様ご存じですよね。
1年間に生計を共にする家族で支払った医療費の合計金額が10万円を超えると対象となります。
(所得金額が200万未満の方は総所得金額の5%です。)
ただ、医療機関に支払ったもの全て控除の対象になるというものでもありません。
対象にならないものの例をいくつか挙げてみましょう。
・人間ドッグや健康診断の費用(但し、このとき病気等が見つかりそのまま治療に移行した場合は除く)
・歯科矯正の費用(子供など咀嚼など成長にかかわるものはOKです:美容目的はNG)
・美顔・美肌のための費用(医者が治療のために必要と判断された場合を除く)
・疲れをつるためだけのマッサージ費用
・入院のために支払った寝着や洗面道具、本人都合による個室の差額ベッド代など
その他まだまだ結構あります。詳細は税務署なりに尋ねてみて下さい。
後、高額医療を支払った方などは、申請すれば高額医療費が受給される場合もあります。
その際には支払った医療費かその医療費に対して支給された高額医療費を控除した金額が対象になりますの
でご注意を!
民間の生命保険からの給付金や保険金も同様です。
迷ったら最寄りの税理士または税務署に尋ねてみましょう。結構得する情報がありますよ
それでは、皆様体調にはくれぐれも気を付けて下さいね。
次回は何にしよう?
追伸、所得とは総収入のことではありません。
総収入から費用を控除した金額です。
サラリーマンの方は総支給額から給与所得控除額を引いた額が給与所得です。
