Newsweek12/10号によると斎藤兵庫県知事が再選されたときの選挙運動では西宮の広報PR会社社長がSNSに投稿した内容では選挙公報を任せられ、公約スライド、選挙ポスターを作製し、SNSアカウント立ち上げと運用など多様な仕事を請け負ったとのこと。

 ところが公職選挙法では選挙運動は無償が原則の建前で、交通宿泊費など実費は支給されるが、労働対価を支給できるのは労務者だけとあるが、これも当選させてやろうとの積極的意志で行う労務であれば無償でないと法違反となるとのことだ。

 知事が支払った71万円はポスター、スライドなどの製作費だから違法性ないと知事の弁護士は言うがPR会社社長が当選させようという意志があれば違法だろう。しかし意志など目に見えないものの有無はあいまいだ。

 ということは意志があるか否かという目に見えない事を根拠にするあいまいな選挙法は改正すべきなのだ。

1962年の改正で選挙カーからスピーカーで呼びかけるうぐいす嬢と手話通訳、要約筆記者のみが報酬をもらえることになっただけ。戦後80年も経つが日本の民主主義はまだまだ不備が多く、未完成だ。2024.12.6投稿