集団的自衛権とは何か、これに関する記述のある日米安全保障条約の解釈です。

 

 日米安全保障条約日本語版の自衛権部分には誤訳があり、それが条文の前文にある「固有の」という部分です。なぜかというと、英文では「inherent」とあるので、「本来備わっている、生まれつき保有している」という意味ですから、他人から与えられなくても既に持っているという意味で、条約のように法的文書中では「既得権(生得権)」と訳すのが正しいのです。

 

 だから安保条約文としては「両国が国際連合憲章に定める個別的または集団的自衛の既得権を有している」としなければなりません。参考に英文版の該当部分は添付の通りです。

 

 つまり、外敵から身を守るための正当防衛の権利は暴漢に襲われた個人でも発揮できるし、外国から攻撃された国にも発生します。侵略の意図がないのに攻撃された国は正当防衛の権利を行使でき、これにはさらに個別的自衛権と集団的自衛権がある。

 自国だけで自衛するのを個別的自衛権、他の国と共同で自衛するなら集団的自衛権です。だからアメリカは侵略された日本を助ける側に立つための集団的自衛権を行使し、日本はそれをありがたく受ける側になる。

 

  ここが全く分かってないのが安倍晋三です。安保法案を作ったからやっと集団的自衛権を行使できるという不勉強の勘違い男は首相失格。歴代最長期間にわたって安保に関しても間違った思想をばらまき続けたため、未だにテレビ特集番組でもアメリカは本当に日本を助けるのかというてるから、アメリカを怒らせないように注意。2020.11.18投稿