憲法改正を安倍首相の任期中にはさせてはなりません。

理由は安倍晋三は議会制民主主義を踏みにじった右翼の独裁者で、大ウソつき、ペテン師だからです。

おおうそのペテン部分1.: 2年前の.安保法案で周辺事態の6類型いずれも「我が国の平和と安全に重要な影響を与える」事態とあるだけで、わが国が侵略、攻撃された場合と明記されていない部分は憲法違反です。理由は日本が攻撃されない場合は正当防衛の権利が発生しないので自衛権は発生せず、個別的自衛権も集団的自衛権もありません。しかし、他国の侵略を受けたような場合は当然の権利として個別であろうと集団的であろうと自衛権行使できます。だからこの憲法解釈に基づいて自衛隊を保持しました。しかし安倍は日本が攻撃される前に先手を打って戦争できるようにと安保法案を通したのです。

そして安倍晋三は憲法違反の安保法案を先に作って、憲法をそのあと今から安保法案に合わせて変えるつもりなのです。これは単なる順不同ではなく、明らかなだましです。安保法は国際紛争を解決する手段としての武力放棄を死文化する物です。

集団的自衛権とはなにか?:歴代政権は、国連憲章で権利を認められてはいるものの、憲法が制約する必要最小限の武力行使に含まれないとの立場を取ってきたといわれてます。しかしこれでは日本が攻撃されても日本だけで防ぐからアメリカは手出ししないでくれ、と宣言したことになり、日米安保条約が役に立ちません。あるいは安保条約締結に反対していた当時の若者、野党などを説得するための詭弁、ごまかしとも考えられます。

 

日米安全保障条約の内容は、日本領土で日本またはアメリカ(つまり米軍)が攻撃された場合に日米両国がそれぞれ有する個別及び集団的自衛権を行使して共同で日本を防衛する条約ですから、海外では、少なくともアメリカは現行憲法で日米両国ともそれぞれの国の集団的自衛権を行使できると考えています。

 日本が攻撃されたときにアメリカと共同で自衛するのは日本が行使するアメリカとの集団的自衛権行使であり、同時にアメリカも日本との集団的自衛権を行使して日本を防衛することで同盟国である日本の危機を救えばアメリカへの軍事的脅威が拡大するのを防ぐからアメリカにとっては日本との集団的自衛権行使ではないでしょうか。

 

しかし、第3国から攻撃されたアメリカが日本にアメリカとの集団的自衛権行使を要請しても、憲法で禁止されます。日本が攻撃されておらず、直接の軍事的脅威がないからです。

 

 

 

うその2.:自衛隊違憲論争に終止符だと。自衛隊が違憲だという問題が出ていますか?確かに過去にはそういう左翼もいましたがいまは上述の憲法解釈で自衛隊は違憲でないという憲法解釈が定着していますから何も急いで自衛隊を明記する必要なし。戦争を放棄しても外国から攻撃された時の正当防衛は当然誰にでもある権利と認められるという解釈で自衛隊を保持していますから。

 

急ぐことではありません。戦後70年以上もそのまま日本の平和に貢献してきた憲法だったのですから。特に安倍晋三にだけは憲法改正させてはなりません。自衛隊を明記するだけでなく、アメリカの戦争に日本の集団的自衛権行使とか、とんでもないことになります。   18.5.4投稿