マティス国防長官との会談で首相は安保法案で集団的自衛権行使を可能にしたから、日米安保条約に基づいて自衛隊が行動できるというてますが、首相は憲法も安保条約も集団的自衛権も理解できてません。集団的自衛権行使は日本が攻撃されていなければ違憲ですが、攻撃された後は自衛の範囲内なら現行憲法でも違憲ではないと解釈して日米安保条約を締結しています。
憲法9条が禁止しているのは日本が攻撃されてないのに国際紛争解決の手段として武力を行使することであり、正当防衛の権利までは放棄していないと憲法解釈して自衛隊を保持し、日米安全保障条約も締結しました。
集団的自衛権とは何かを安保条約前文で見てみると、「they have the inherent right of individual or collective self-defense・・・・」とありますから、「日米両国は個別的または集団的自衛という既得の権利を有する」と明言しています。inherentは「生まれつき」の意味ですが法的文章に用いると「既得の」という意味になりますです。
つまりどの国も生まれつき持っている権利となり、これは正当防衛の権利だから憲法に正当防衛の権利も放棄すると書かない限り当然の権利として有するわけです。
これを日米安保条約に当てはめると、日本が攻撃された時に日米共同で防衛するのは日本が行使するアメリカとの集団的自衛権であり、この時はアメリカも日本との集団的自衛権を行使して日本を防衛することになります。
しかし日本が攻撃されない状態で、他国から攻撃されたアメリカを日本が防衛する場合のアメリカに対する日本の集団的自衛権は憲法で禁止されます。
すると安保法案が憲法に違反するのは、政府の提示する周辺事態の6類型に「我が国の平和と安全に重要な影響を与える」事態とあるが、わが国が攻撃された場合と明記されていない部分です。
結論1.集団的自衛権行使は現行憲法でも行使可能と以前から解釈されてるから、安保法案は無用で、しかも憲法違反。
2.しかし解釈で憲法を運用するのは違う解釈に変更できるという危険があるから、9条に正当防衛時の武力行使を除くと追加すればよい。 17.2.5投稿 17.2.7下線部改訂