税理士の守屋です。
今日は、会社を設立した新規のお客様のところに行ってきました。
トピックとして会社設立時の税務署へ提出する届出書をまとめました。
どなたかの参考になればと思います。
会社を設立したら税務署へ届出書などを提出しなければなりません。
さいたま市で会社を設立した場合には、
国税局・県税事務所・市役所の3つの税務署等に以下届出書と謄本コピー・定款コピーを提出します。
以下が一般的な例となります。
【国税局】
法人設立届出書
青色申告承認申請書
給与設置事務所の開設・移転・廃止の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
以下必要に応じて
棚卸の評価方法の届出書
減価償却の償却方法の届出書
外貨建資産等の期末換算方法等の届出書
【県税事務所】
法人の設立等届出書
【市役所】
法人の設立・変更等申告書
です。
関連してですが、
法人税申告書の提出期限は決算終了後2か月以内に提出しなければなりません。
それは定款で定時株主総会の開催期限を2か月以内にすることが会社法の大原則だからです。
しかし定款でこの 「2か月以内」 を 「3か月以内」 とすることによって、
法人税申告書の提出期限を決算終了後3か月以内に変更することができます。
この1か月提出期限を延長させるメリットはなかなか大きいです。
このような法人を私たち税理士は「延長法人」と呼びます。
中小企業で延長法人化している会社は多くありません。
しかしメリットが大きく、手続きとしても簡単なため、
延長法人になっておいた方がよいと思います。
延長法人にするためには、
定款を変更し、
【税務署】
申告期限の延長申請書
【県税事務所】
申告書の提出期限の延長処分等の届出書・承認申請書
税務署に提出した申告期限の延長申請書
【市役所】
法人の設立・変更等申告書
税務署に提出した申告期限の延長申請書
を提出します。
最近、右手の動きが悪くて
キーボードがうちづらくて大変です。
まだ43歳なのに・・・・。