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さいたま市の税理士守屋直之のブログ

税理士として地元で働くことを選びました。これからすこしずつですが、税務・会計・経営・労務・地域など皆様に伝えたいことをつづっていきたいと思います。

税理士の守屋です。




今回は贈与税の配偶者控除を節税という主点でまとめてみたいと思います。




贈与税の配偶者控除は、


① 婚姻期間が20年以上である配偶者から


② 居住用不動産等の贈与を受けた場合に


贈与税の基礎控除110万円以外に、


2,000万円を課税価格から控除できる特例です。




そのためこの特例を使っての贈与を検討している方が最近よくいらっしゃいます。


皆様も知っての通り平成27年1月からは相続税の基礎控除も下がったので、


この特例をつかった節税は私たち税理士の間ではよくやる手段です。




しかしこの特例を使うには全体を把握しいろいろと比較検討する必要があります。




それは


1 相続税の把握


2 不動産取得税が課税されるのか


3 登記費用がいくらかかるのか


4 税理士費用がいくらかかるのか


などです。


そのすべてを検討してトータルで贈与すべきかどうか検討してください。




1 相続税の把握


  相続税がかからないのであれば


  贈与税の配偶者控除を選択する必要はありません。


  相続税がかかっても大した金額でなければ贈与する必要はありません。


  以前検討したお客様のところでは贈与する予定で私に相談がありましたが、


  そもそも相続税がかからないことがわかったので贈与するのをやめました。




2 不動産取得税の課税


  相続で居住用不動産を取得したのであれば不動産取得税はかかりません。


  しかし贈与で居住用不動産を取得したのであれば不動産取得税がかかります。


  建物 固定資産税評価額    ×3%


  土地 固定資産税評価額×1/2×3%


  (路線価と固定資産税評価額の説明などは省きます。)


  


  この計算を基準として、住宅には建物・土地についてそれぞれ減免があり、


  物件次第では不動産取得税がかからないこともあります。


  しかし不動産取得税もきちんと計算して


  発生する場合には、この予算も含めて考えなければなりません。


  


3 登記費用


  登記費用は、司法書士への報酬と登録免許税の二種類です。


  司法書士の報酬は、司法書士によって違いは出てくると思いますが、


  先日お願いした先生の報酬は6万円でした。


  さて問題は登録免許税です。


  登録免許税は法務局に支払う税金ですが、


  贈与と相続で税率がかわります。


  贈与=20/1,000


  相続= 4/1,000


  仮に土地の価格を2,000万円とすると


  贈与=2,000万円×20/1,000=40万円


  相続=2,000万円× 4/1,000= 8万円


  差額が32万円です。


  


4 税理士報酬


  私は、今なら10万円くらいはいただきたいと思っています。


  贈与申告だけの単純なご依頼であればすこしお値引きいたしますが、


  上記すべてを考慮するために丁寧に仕事をするためには必要なコストとお考えください。






ここでは考え方が節税ですから


相続と贈与ではどちらが節税・節約できるかどうかです。


まず贈与をする前に相続税がどれくらいかかるか考えてから


贈与した方が得か損か考えて贈与するようにしてください。