裁判にて、相手側と激しい親権バトルを繰り広げました。とても長かった、そして疲れたショボーン

子どもを連れ去られましたが、なんとか親権を得て強制執行により子どもの引き渡しを完了しました。

 

親権や監護権を争うときには、母性優先という言葉が出てきます。
ネットで調べると、
「子供を守り育てようとする母親として持つ本能的な性質や機能」
と書いてありました。
この言葉のとおりだとすると、親権を持つのは母親であるのは
致し方がないのかもしれません。

私は父親ですが、子供を連れ去りをされ長い別居期間にも関わらず親権となりました。

経験者として思うことは、裁判所で重視されているのは、
母性優先ではなく、より強い母性の役割を果たせるのは、
どちらなのかということだと思います。

母親が母性を持つことは、文字からしても当然だと感じますが、
父親であっても、母親より強い母性を持っている方もいます。

母性は家庭でしか感じることのできない特殊なものだと思います。
ただ裁判の性質上、書面でしか判断がつかないうえに、
母性を証明できるものが乏しいの現状です。

連れ去りをされても、あなたに強い母性が備わっており、
それが証明できれば、必ず親権者や監護者に指定されます。

子供の連れ去りをして、現状維持の原則という既成事実を作ってしまえなんて
思う方もいるかもしれません。

現状維持の原則は、親権を指定できない状況下での最終的な手段として
用いられるのではないのでしょうか。
私は現状維持の原則を理由にする場合は、裁判所の本音ではないような気がします。

連れ去りを指南する方もいますが、裁判の性質を知ったうえで、
その性質を利用しているのだと思います。
子供のことを真剣に考えているとは思えません。

子育ては、強い母性が備わっていないと継続することは不可能です。
子供の成長に力を貰い、その力を育児に変える。
大変な思いをしながら、これを繰り返していきます。
子供を傍に置いておきたいというつまらない理由では、育児はできません。
また子供に会えなくなるから、親権を取りたいという方もいるかもしれません。
それは、父母間の問題であり親権とは別の問題です。

自分の性格と能力をよく理解し、子供が幸せになるためには、
親権をどうするかを考えるべきと思います。