福島第一原発の事故原因は、
非常用ディーゼル発電機が、地下に設置されていたことです。
地下に設置されていたため、
津波で水没して、
ディーゼル発電機が
使用不能になり、
原子炉を冷やせなくなったのです。
非常用ディーゼル発電機が
高い位置に設置されていたら、
津波で水没されることなく動き、原子炉を冷やすことが出来たのです。
海の近くに原発を建設して、津波が来れば、
地下に設置されている
非常用ディーゼル発電機が水没することは、
分かりきったことです。
非常用ディーゼル発電機を地下に設置した、
原発の事故を想定しない、設計者の
おごり、です。
●Yahoo!ニュース
●原発事故、国と東電に責任あり! 前橋地裁の判断は「事故は防げた」
〈dot.〉
AERA dot.
[6/2 07:00]
判決を受け、垂れ幕を掲げる弁護士ら
(c)朝日新聞社
福島の原発事故をめぐる裁判で、
国と東京電力に責任があると初めて判決が出された。
毎月話題になったニュースを
子ども向けにやさしく解説してくれている、
小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された、
朝日新聞編集委員・上田俊英さんの解説を紹介しよう。
* * *
東京電力福島第一原子力発電所(原発)の事故をめぐる裁判で、
前橋地方裁判所(群馬県)が
3月17日、国と東京電力(東電)の
責任を認める初めての判決を出した。
事故を招く巨大津波が来ることを予見(認識)できたのに、
対策を怠ったと判断した。
この裁判では原発事故で群馬県に避難した福島県民ら137人が、
平穏に暮らす権利を侵されたなどとし、
国と東電に総額約15億円の損害賠償を求めていた。
裁判では「避難指示区域」からの避難者と「自主避難者」が一緒に戦った。
判決は国と東電に対し、
自主避難者43人を含む
62人に、計3855万円を支払うよう命じた。
2011年3月11日に福島第一原発を襲った巨大津波は、
高さ15.5メートル。
海抜10メートルの敷地に立つ同原発の1~4号機では
非常用のディーゼル発電機が水没するなどして、
電気の供給が途絶えた。
このため、運転中だった
1~3号機では原子炉が
冷やせなくなり、核燃料が溶融。
大量の放射性物質が広い範囲にまき散らされた。
前橋地方裁判所の判決は、
東電はこうした巨大津波が来る可能性を、
遅くとも02年には計算できたし、
08年には実際、高さ15.7メートルの津波が来る可能性を
試算により予見していたと、まず指摘した。
そのうえで、こうした津波への対策をとれば事故は発生しなかったのに、
東電は「暫定的な対策さえ行わなかった」と述べた。
そして、「経済的合理性(会社の利益をあげること)を
安全性より優先させた」
などと、
東電を厳しく批判した。
国に対しても、巨大津波の可能性を予見できたのだから、
東電に事故を防ぐ対策をとるよう命令を出すべきだったなどと指摘し、
その責任を認めた。
今回の判決は、原発事故で避難している多くの福島県民に力を与えた。
避難者が国と東電に損害賠償を求めている同様の裁判は、
全国で約30あり、あわせて約1万2千人の避難者が参加している。
今回の判決は、ほかの裁判の成り行きにも影響しそうだ。
(解説/朝日新聞編集委員・上田俊英)
【メモ:福島県の避難者】
最大で16万人を超え、
いまも7万人以上が避難を続ける。
政府が設けた「避難指示区域」からの避難者と比べ、
それ以外の区域からの
「自主避難者」は
東電からの慰謝料や生活支援が極めて手薄で、
福島県民を「分断」に追い込む要因になっている。
※月刊ジュニアエラ
2017年6月号より
非常用ディーゼル発電機が、地下に設置されていたことです。
地下に設置されていたため、
津波で水没して、
ディーゼル発電機が
使用不能になり、
原子炉を冷やせなくなったのです。
非常用ディーゼル発電機が
高い位置に設置されていたら、
津波で水没されることなく動き、原子炉を冷やすことが出来たのです。
海の近くに原発を建設して、津波が来れば、
地下に設置されている
非常用ディーゼル発電機が水没することは、
分かりきったことです。
非常用ディーゼル発電機を地下に設置した、
原発の事故を想定しない、設計者の
おごり、です。
●Yahoo!ニュース
●原発事故、国と東電に責任あり! 前橋地裁の判断は「事故は防げた」
〈dot.〉
AERA dot.
[6/2 07:00]
判決を受け、垂れ幕を掲げる弁護士ら
(c)朝日新聞社
福島の原発事故をめぐる裁判で、
国と東京電力に責任があると初めて判決が出された。
毎月話題になったニュースを
子ども向けにやさしく解説してくれている、
小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された、
朝日新聞編集委員・上田俊英さんの解説を紹介しよう。
* * *
東京電力福島第一原子力発電所(原発)の事故をめぐる裁判で、
前橋地方裁判所(群馬県)が
3月17日、国と東京電力(東電)の
責任を認める初めての判決を出した。
事故を招く巨大津波が来ることを予見(認識)できたのに、
対策を怠ったと判断した。
この裁判では原発事故で群馬県に避難した福島県民ら137人が、
平穏に暮らす権利を侵されたなどとし、
国と東電に総額約15億円の損害賠償を求めていた。
裁判では「避難指示区域」からの避難者と「自主避難者」が一緒に戦った。
判決は国と東電に対し、
自主避難者43人を含む
62人に、計3855万円を支払うよう命じた。
2011年3月11日に福島第一原発を襲った巨大津波は、
高さ15.5メートル。
海抜10メートルの敷地に立つ同原発の1~4号機では
非常用のディーゼル発電機が水没するなどして、
電気の供給が途絶えた。
このため、運転中だった
1~3号機では原子炉が
冷やせなくなり、核燃料が溶融。
大量の放射性物質が広い範囲にまき散らされた。
前橋地方裁判所の判決は、
東電はこうした巨大津波が来る可能性を、
遅くとも02年には計算できたし、
08年には実際、高さ15.7メートルの津波が来る可能性を
試算により予見していたと、まず指摘した。
そのうえで、こうした津波への対策をとれば事故は発生しなかったのに、
東電は「暫定的な対策さえ行わなかった」と述べた。
そして、「経済的合理性(会社の利益をあげること)を
安全性より優先させた」
などと、
東電を厳しく批判した。
国に対しても、巨大津波の可能性を予見できたのだから、
東電に事故を防ぐ対策をとるよう命令を出すべきだったなどと指摘し、
その責任を認めた。
今回の判決は、原発事故で避難している多くの福島県民に力を与えた。
避難者が国と東電に損害賠償を求めている同様の裁判は、
全国で約30あり、あわせて約1万2千人の避難者が参加している。
今回の判決は、ほかの裁判の成り行きにも影響しそうだ。
(解説/朝日新聞編集委員・上田俊英)
【メモ:福島県の避難者】
最大で16万人を超え、
いまも7万人以上が避難を続ける。
政府が設けた「避難指示区域」からの避難者と比べ、
それ以外の区域からの
「自主避難者」は
東電からの慰謝料や生活支援が極めて手薄で、
福島県民を「分断」に追い込む要因になっている。
※月刊ジュニアエラ
2017年6月号より