高校生で、誕生日が、
3月12日から4月1日生まれの人は、

旧制度で運転免許(普通免許)が

取得出来ないことになります。

つまり、普通免許は、
18歳にならないと取得
出来ないから、

高校生で、誕生日が
3月12日から4月1日生まれの人は、

旧制度での取得が出来ないということです。



●Yahoo!ニュース
●【どうなる自動車業界
2017】
自動車免許を取得するなら3月11日までにしたい理由とは?

clicccar [1/11 09:03]

clicccar.com(クリッカー)

高校卒業を控えて、そろそろ自動車免許を取得しようと考えている人も多いことでしょう。

自動車免許を取得するなら、

2017年3月11日までに取得することをオススメします。

その理由は3月12日から免許制度が変わるから。

現行制度では
車両総重量5トン以下、
最大積載量3トン以下
(車種によっては乗れない場合もあります)、
乗車定員10人以下

のクルマを運転することのできる普通免許と

車両総重量11トン以下、最大積載量6.5トン以下、乗車定員11人以上29人以下

のクルマを運転することのできる中型免許。

そしてそれ以上
車両総重量、
最大積載量、
乗車定員30人以上
のクルマを運転することのできる大型免許の

3種類が設定されています。

2017年3月12日以降新制度が施行されると、

普通免許と中型免許の間に

準中型免許が設定されます。

そうなると、
普通免許では
車両総重量3.5トン以下、最大積載量2トン以下、
乗車定員10人以下のクルマ

にしか運転できなくなります。

そして新たに設定される準中型免許は
車両総重量7.5トン以下、最大積載量4.5トン以下、乗車定員10人以下
のクルマに運転するが可能。

わずか1日でも免許取得が遅れると

運転できるクルマに大きな差ができてしまうのです。

注意したいのは、
現在普通免許を取得するために教習を受けている人や

これから受けようとしている人で

教習期限内に教習所を卒業したとしても、

新制度が開始される前日の3月11日までに

運転免許試験に合格しないと

現行の普通免許を受けることができません。

ちなみに、制度変更前に普通免許を受けている人は、

車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許とみなされることになっています。

そして、最低4時間の技能講習と限定解除審査で

準中型免許が取得できます。

制度変更後には
普通免許で運転できなくなってしまう2トン車、

普段あまり運転する機会がないと思いがちですが、

引っ越しなどで利用するレンタカーなどは

2トン車の場合が多いので注意が必要です。

(文・萩原文博、資料・一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会)