皆様はマンションの給湯設備は共用部分か、専有部分かご存知ですか。

 

 答えは専有部分です。

標準管理規約に別表第2「共用部分の範囲」がありますが、給湯設備は含まれていません。給湯器はメーターボックスかベランダに設置されている場合が多いですが、設置場所は共用部分ですが専有部分となっています。

 

 私が伺っていたマンションで給湯管の漏水事故が建築後11年~15年に2件起こりました。どちらの事故も給湯管の破断です。給湯管は床下に配管されているので、破断すると床下にお湯が溢れ階下へ漏水します。もちろんそのお部屋はお湯が使えず、お風呂も入れなくなります。原因箇所を特定し修繕するまでご不便な生活が続きます。

また、階下のお部屋は漏水により天井、壁にシミが出来たり、酷いと壁紙が剥がれ、家具などが水浸しになります。

 

 この場合、給湯管は専有部分なので、給湯管修繕と階下の被害補償は区分所有者の方の責任となります。階下補償はマンション火災保険に個人賠償特約があればそれで対応出来ますが、給湯管修繕は補償されません。給湯管修繕費用は自己負担となります。

 

 では、区分所有者の方に給湯管の破断時期が予測できるかと言うと、非常に難しいと思います。(予測できれば予測時期前に給湯管更新を行えば良いのです。)

予測できない理由は、最近の専有部分給水管は可撓樹脂管が多く使用されています。給湯管も可撓樹脂管です。通常樹脂管耐用年数はポリブテン管で30年前後、架橋ポリエチレン管で50年前後と言われています。

建築後10年~15年の上記の管の給湯管事故は予測できません。

 

 給湯管事故の原因によりますが、本件の場合、私は区分所有者の方に責任はないと考えます。

 

 皆様のマンションで築年数が浅いにも関わらず給湯管事故が連続して起こった場合、管理組合で修繕対応することも考える必要があるかもしれません。その場合は長期修繕計画を見直し、全戸の更新を検討された方が良いと思います。