こんばんは!
Masayukiです!
早いもので3月も残りわずかですね![]()
4月からの新生活。期待と不安が入り混じっています![]()
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気合を入れにラーメンを食べてきました![]()
crab台風さんの蟹そば肉増し。絶品でした♪
さて、ちょっと伸び気味だった宅建の勉強について再開を。
予定通り、欠格事由なんですが、覚える内容が多いので前半・後半的に分けちゃいます。
免許を申請したとしても以下のものに該当する場合は
宅建業者としてふさわしくない者とみなされ免許は得られません。
欠格事由1
心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者
ここで言う心身に故障がある者というのは国土交通省令で定められています。
また、破産者は復権を得ればすぐに免許を受けることができます。
なんだか復権してから何年以内は…みたいな問題でひっかけ問題が出そうですね笑
欠格事由2
一定の刑罰に処せられた者
・禁固以上の刑
・宅建業法違反により罰金の刑
・暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑
上記に処せられたもので刑の執行から5年を経過しないものは免許を受けることができない。
これは内容的にごく普通のことですよね。
禁固刑とか罰金刑とか刑罰の種類(重さも)に関して、あまり詳しくなかったので調べてみました。
重さ順に書くと
死刑‐懲役‐禁固‐罰金‐拘留‐科料‐没収
といった感じ。
問題的に気を付けたいところは、罰金に関する点でしょうかね…
罰金の場合、上記の通り、宅建業法違反と暴力的な犯罪、背任罪が
宅建業における免許の欠格事由なので、それ以外での罰金は欠格事由に該当しないという点
欠格事由3
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年が経過しない者
これも内容的には普通ですね。
欠格事由4-1
一定の理由で免許取消処分をうけた者
→以下の理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者
・不正な手段により免許を取得したもの(←当たり前!)
・業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
・業務停止処分を違反した
法人の場合は、免許取消しに関する聴聞公示の日から60日以内にその法人の役員であった者は、取消し日から5年間は免許を受けられない。
悪事に絡んだ役員がその会社を切り捨て、別の会社を立てて営業するのを防ぐためですね。
欠格事由4-2
4-1の理由で免許取消処分に該当した者で聴聞公示後、処分が決定するまでの間に自主的に廃業を届出た者は、その届日から5年間は免許を受けることができない。
法人の場合は、免許取消しに関する聴聞公示の日から60日以内にその法人の役員であった者は、取消し日から5年間は免許を受けられない。
うーん、「駆け込みは許さん!どうせ、お前、また悪だくみしてるんだろ
」みたいな感じでしょうか
はい、今日はここまで!
法律で使われる言葉などが出てきて難しく感じますが、要点をつかめば理解できますね![]()
明日は欠格事由の後半です!
それでは!!
Masayuki
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