こんばんは!

Masayukiです。

 

転職先の入社まであと2日となりました~

そわそわしていますキョロキョロキョロキョロ

 

今日は業界用語の勉強もしたいのでちゃちゃっと始めます真顔

 

 

(前回の続きより)

欠格事由5

免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者、もしくは、宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

 

↑の”不誠実な行為をするおそれが明らかな者”、この判断基準(定義?)ってなんなんでしょうキョロキョロ

コンプラ面が重要視されているような気はしますが・・・

 

 

欠格事由6

未成年者の法定代理人が欠格事由が前述した欠格事由に該当する場合

宅建業において成年者と同一の行為能力を有していない未成年者は、

法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を得ることができません。

が、例外があるそう。

例外1:婚姻した未成年者…成年者と同じように扱われる(法定代理人は関係ない)

例外2:法定代理人より営業が許可された未成年者

これらの場合は本人が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる。

 

 

欠格事由7

役員等が欠格事由に該当する場合

法人…役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けられない

個人…政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、免許を受けられない

 

 

欠格事由8

暴力団員等がその事業活動を支配する者

↑これはごく普通のことですね。そんな会社だったらやばいですよね真顔真顔

 

 

欠格事由9

取引士の設置要件を欠く者

これは今後勉強する内容ですが、事務所や申込・契約する案内所には専任の取引士を設置する義務があるので、それに違反しているわけですね。

 

 

これにて免許の欠格事由は終了。

ブログという形でアウトプットしていますが、結構覚えてきました。

とはいっても、まだまだ勉強をはじめたばかりですが笑

 

教室長として学生たちに指導してきた経験が生きているのでしょうかニヤリ

 

これからも頑張っていきます!

Masayuki

 

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