こんにちはニコニコ

 

台風10号の影響が徐々に出始めていますが、何気に仕事は続けているスロクマです笑い泣き

明日、明後日と徐々に風雨が強くなる見込みで、明日以降は自宅待機も検討しなくてはいけない状況ですアセアセ

 

さてそんな中、先日中国軍機による長崎男女群島沖の領空侵犯がありました飛行機

もちろん日本空軍もスクランブル発進し対応しましたが、その対応をめぐってネット上では賛否両論の論議がされていますPC

 

日本の場合、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づき実施されますが、自衛隊法第84条により、そのことが書かれています。

第84条 領空侵犯に対する措置

「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる」

 条文の内容は非常にシンプルで、国際法規または航空法その他の法令(航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条など)に違反して、つまり無許可で日本の領空を侵犯してきた外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させ、または日本の領空から退去させるために必要な措置をとることができる、というものです。

ここで気になるのは、「必要な措置」の内容です。過去の国会答弁に基づけば、(1)領空侵犯機の確認、(2)領空を侵犯している旨の警告、(3)領空外への退去または自衛隊基地等への誘導、(4)武器使用という、段階的な措置がとられることが自衛隊内の規則で定められているようです。

上記に記載されている『(4)武器使用』とは、「武器を本来の用法に従って使用すること」で、相手に対して武器を向けた段階から開始されます。そのため、領空侵犯機が指示に従わない場合に行われる、相手機に照準を合わせない機関砲での信号射撃(警告射撃)は、武器使用には当たらない。とされています。

 

まあ『(4)武器使用』は国際法規上は問題ないとしても、まあイザコザの元凶になりますよね笑い泣き

だけどせめて『(3)領空外への退去または自衛隊基地等への誘導』の自衛隊基地等への誘導くらいはやって欲しいと思うニヤリ

昔は北海道のカニ漁やサケマス漁の漁船がロシアに拿捕ざれて、船内の機材をすべて没収されて帰国するという事件が多くありました船

それを考えれば外国籍(今回は中国だったが)の航空機による領空侵犯があった場合には、近くの空港に連れて来るくらいの強い措置を取らないと『スパイ天国日本』と言われているだけじゃなく、領空侵犯も逃げ腰の穴だらけと言われかねないアセアセ

海に囲まれた日本日本

日本の領土を守るためには戦うことも必要だ!という事を示して欲しいと思ったスロクマでしたチュー

 

では今日の透析に行ってきます車ダッシュ