まさごんです。

昨日のブログが完全なる雑談だったので、今日は固めの話をしたいと思います。

復職を目指す進行性がん患者から見た、現行の傷病手当金制度の問題点について。現在進んでいる見直し議論の情報も末尾にあります。

私の会社では病気療養、通院には有給休暇以外に特別休暇や病気欠勤が使えます。特別休暇は、治療などの特定の目的でのみ使える有給休暇と思ってください。一方の病気欠勤は給料支払いがありませんが、その分長く使えます。

病気欠勤を使い切ると休職になり、それも満了すると退職です。使える病気欠勤や休職の長さは勤続年数によって異なります。病気欠勤や休職は、ある程度の日数使用期間が空くとカウントリセットされます。

やりづらい点。4日以上連続して休むときに、4日目以降の休みに病気欠勤を使うと自動的に傷病手当金申請もされる点。これは「健康保険・船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)である(Wikipediaより引用)」ことに拠ると考えられます。

傷病手当金は18ヶ月(健康保険組合によっては延長もあるので確認を)に渡って保険者から給与の七割程度が支払われる制度ですが、途中で復職しても18ヶ月のカウントダウンは止まりません。極端な話、1ヶ月だけ支払われてから復職して17ヶ月働くと、1ヶ月だけで支給が終わることに。

さらに、傷病手当金は同じ病気での支払いは基本的には一度きり。とはいえ社会的治癒という概念もあり、ある程度の期間復職して病気がない状態を維持したと判断されるとリセットされることがあるようです。

ただ、進行性がん治療中のリセットは難しいのかなという印象。少なくとも私は、リセットは期待せずに今後の計画を立てることにしています(現在見直し議論中とのこと、末尾参照)。

このような制度なので、傷病手当金は本当に支給してほしい時(全く働けない状態)が来るまでは取っておきたいです。

私としては傷病手当金請求に繋がってしまう病気欠勤は、なるべく使用を先送りしたい(進行性がん患者とはいえ、今は治療しながら働ける健康状態なので)。特定の目的でしか使えない特別休暇は、通院や療養時には積極的に使いたい。ということで、私の通院、療養時の休暇使用優先順は下記となります。

1. 特別休暇
2. 有給休暇
3. 病気欠勤、休職

傷病手当金は大変有り難い制度ですが、使うのが難しい面もあります。今の傷病手当金制度から感じるメッセージは「この際仕事は辞めちゃっても仕方ないから、腰を据えてしっかり療養してね」というところでしょうか。

なぜなら「傷病手当金の恩恵をフルに得ようとすると、18ヶ月間仕事を休むことになる」からです。そうなると、かなりの割合で退職ということになるでしょう。

健康状態を見ながら何とか部分的にでも復職しようと試みるがん患者にとっては、現行の傷病手当金は使いやすい制度にはなっていないように感じます。がん患者の復職を支援するという政府方針が反映されることを期待します。

と、ここまで書いてから調べてみると。正にこのあたりのことが「治療と仕事の両立」という観点から現在見直し議論されているようです。

「がん対策推進基本計画(第三期、閣議決定済)」でも、がん治療に対する傷病手当金制度の問題点について言及、必要な措置を講ずるとあります。時期としては2021年度中に検討、措置をするとのこと。

これは朗報ですね。ちゃんと仕事をしてくれている人がいて嬉しいです。しかし検索してもなかなか情報が出てきません。もっと周知してもいいのでは。ようやく見つけたのが下記です。