自主ゼミが始まったのだが...
8月25日(水) メンバー同士の日程が合わず、急遽自主ゼミ中止
8月27日(金) 予定通り自主ゼミを開くが、「うぬぼれ5」の1番が欠番なためにテンプレすら上手く決まらず
前途多難な自主ゼミですが、法科大学院入学(→新司法試験合格)目指して励んでいきます。
当面はキャップを探すことが目標ですね。
あと、サダメはうるさい顔に整形して来るように。
今日のゼミ中に会話に出てきた旧司の口述試験の再現です
平成20年度の口述試験
http://m-894140103efb6d00-m.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-704f.html
-''":::::::::::::`''> ゆっくり読んでいってね!!! <
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r-'ァ'"´/ /! ハ ハ ! iヾ_ノ i イ iゝ、イ人レ/_ルヽイ i |
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( ,ハ ヽ _ン 人! | ||ヽ、 ,イ| ||イ| /
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憲法 集会の自由、泉佐野市民会館事件、上尾市福祉会館事件
刑事系 誘拐罪(まじか)、現行犯逮捕、捜索・差押え、伝聞証拠
民事系 代物弁済(笑)、債権譲渡、債権者代位権、債権者代位訴訟、引換給付判決
ちなみに上のAAは兄者の犯行。
ふぅ、もう夏だからかな...
MSSS民法(慶應義塾法科大学院2009年民法第1問)
テーマ:賃貸借、転貸借、相続、不当利得、解除、
第一問:生の主張(おかねほしー、返せ―)→法的根拠訴訟物(根拠条文)e.g賃貸借契約終了に
そもそもの民法の解き方どうする?
基づく明渡請求が認められるか(601条)。→要件→効果→抗弁
事実の概要
(A死亡)賃貸人B→賃借人C→転借人D
・CD間の転貸借はAの承諾あり。
・Cは賃料払ってない。
・DはCに賃料払っていた。
問題
BはC,Dに対していかなる法的主張ができるか。
答案構成
1BのCに対する主張
(1) 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求
(a)BはCに対して建物返還請求を主張することが考えられる。
AからBに賃貸人たる地位当然承継する(896条)
賃貸借契約終了すれば、請求認められ目的物返還義務がCに発生する。(発生したらCが占有してなくともDを追い出して返さなきゃいけない)では賃貸借契約は終了したか。
そもそも、解除権発生してるか(541条)→信頼関係が破壊してる(7か月)よって、解除権発生
また、催告+意思表示→解除権行使
よって、賃貸借契約は終了。
目的物返還請求が請求をすることが認められる。
(b) ただ、Cは同時履行の抗弁(533条)または留置権の抗弁(195条1項)を主張し返還請求を拒むことが考えられる。
ア まず、BはCに対して敷金返還義務を負っている。敷金返還請求に基づく同時履行の抗弁または留置権の主張が認められるか。同時履行の関係に立つかは敷金返還請求発生の時期と密接に関連する。そもそも、敷金は賃貸借契約終了後明渡までの一切の債務を担保するものであるので(もう少し詳しく書けます。)敷金返還請求権利は明渡時に発生する。返還先履行。したがって、同時履行の主張はできない。
イ 次に、有益費償還請求→留置権の要件満たす、主張○→履行しなければ目的物返還請求をすることができない。
(2) 金銭請求
(a) 賃貸借契約に基づく未払い賃料請求
解除遡及効はない。(620条)平成19年9月から平成20年3月25日賃料支払義務がある。請求可能。しかし、敷金によって充当可能。消滅し請求をすることができなくなる可能性はある。
(b) 不当利得返還請求
平成20年以降は法律上の原因ないためできる。もっとも敷金充当、有 益費相殺は可能。
2BのDに対する主張
(1) 所有権に基づく建物明渡請求
B所有D占有。要件満たす。
Dは有効なCD間の転貸借契約により権限あるとの主張。
Bはそれに対して、有効な契約関係にないとの主張。BCとの間で賃貸借契約終了。返還請求の時点で履行不能となるのでCD契約終了。その際は催告不要。(賃貸借の上に転貸借は×)
(2) 不当利得返還請求
解除後、Dにはそもそも利得がなく不当利得返還請求不可能
→問題検討後、転貸借契約事案における個々の当事者の法律関係や予想される主張を議論
612条Ⅰ/Ⅱ
※赤字はゼミ中にとったレジュメを訂正した部分
AC間の法律関係
Q CがBに対して賃料を支払っているときにAはCに対して賃料請求することができるか、(CはBに対しては不当利得)
賃貸借契約に基づく権利義務
BC間の法律関係
AはB,Cどちらに対しても請求できる。(どちらかが義務を履行すればよい)
賃貸借契約に基づく権利義務 担保責任、賃貸人:使用収益させる義務、修繕義務、費用償還義務賃借人:賃料支払義務、保管義務、用法に従った使用
AB間の法律関係
承諾転貸
不当利得返還請求。
AはCに対して解除しなくとも、所有権に基づく返還請求できる。転貸借契約終了により目的物返還義務をCは負う。Aはこれを613条に基づき請求できる。(Cは無権利者)
AC間の法律関係
債権的に有効、担保責任を負う。
BC間の法律関係
建物を譲渡した場合は87条類推適用され無断譲渡、解除できる。
原則賃貸人解除できる(612条無催告)例外信頼関係が破壊されていないような特段の事情があれば解除できない(承諾転貸と同様となる)。→解除したうえで明け渡し。不当利得。
AB間の法律関係
無断転貸・譲渡(612条)
転貸借契約
自主ゼミが始まる
上位ローの過去問検討を中心に論文対策の勉強をしていく。
他にも周辺論点や判例、主要問題の処理手順などにも言及していくつもり。
活動日は月水金(パネェw)
とりま、ブログを作ったわけですが、
ブログにする意味あったのか(爆)
それは言わない約s(ry
そんなわけで、8月20日(金曜)に某所にてハイボール片手にゼミをやります。
当日扱う過去問は↓の「慶応義塾大学法科大学院2009年度入試問題論述式試験Ⅰ民法」
http://www.ls.keio.ac.jp/admission/examination.shtml
終わったら、ゼミの結果についてうpする予定。
ではまたゼミで会おうノシ