上位ローの過去問を解いてみた。 -3ページ目

平成22年度21年度過去問(憲法民法)

平成21年度憲法

喫煙の自由は保障しなくてよかった。

立入り調査→行政手続の一環である。

確かに、35条は刑事手続き

しかし、プライバシー権などは、侵害されうる。→類推適用

もっとも、円滑性・迅速性+多種多様→個別具体的に判断すべき

本件→通常一般公衆出入り可能な飲食店、侵害軽微



営業の自由についてはあてはめを充実させた上で違憲にする。



憲法の解き方

何から検討するか。(法規範の合憲性の場合)

→問題検討した上で提起

→誰の人権か(人権享有主体)、

→何の人権か(憲法上保障されるか)、

→誰によりどう制約されているか(私人間効力)

人権も社会生活を前提とする以上、無制約ではなく、「公共の福祉」による必要最小限度の内在的制約を受ける

その基準は?場合によって異なる(侵害される権利の性質にもよる

あてはめ重要だけど、どっちとも取りえます。各自規範と同じくらいは書けるようにしましょう。


平成22年度民法

MSSS第二回:民法

どのような法的手段。要件ごとにナンバリング?

AB間の売買契約(555条)B無資力実効性なし。

じゃあ、A→C詐害行為取消で甲土地Z不動産の登記をBの元に移転させ債権回収。

詐害行為取消権

主にここの論点。どうコンパクトにまとめるか。

全額免除は要件ごとにナンバリングをすることでわかりやすくしていた。

ただ、問題提起などで不十分なところも見えた。

結論としては民法はあてはめあんま関係ない。論理が通っていることが大切であり、メリハリをつけて書くことが重要という結論に至った。

先取特権に基づく物上代位

できれば分かる人書いてください。


平成22年度憲法

政教分離の原則(20条1項後段、3項、89条前段)

定義:国家の非宗教性と宗教的中立性

趣旨:①狭義の信教の自由の保護

    ②民主主義の発展確立

    ③宗教を堕落から防止

とすれば、信教の自由を強化をするために、制度的保障

そして、国家と宗教を分離する必要

しかし、厳格な分離→現代の福祉国家においては不可能(逆差別については議論のうえ「逆」差別というのか不明であったため、構成では使っていません)→妥当でない。

そこで、判例の目的効果基準


あてはめについては、やはり各自で復習してください。ここはやっぱりこうなんじゃないかなど思った点があれば編集してください。



ってな感じでめっちゃ適当にノートとってるのでほんとに復習ができている人はどんどん手直ししてください。今回は赤字でなくてもよいです。


全額免除の人の答案を読めば読むほど法律の理解の深さが答案に表れていると感じます。もちろん、正しい記憶も大事ですが、どう表していくか、どうやったらわかりやすいのか。今はそういうことを学ぶことが大切だと思います。


では、また明日。


P.S.

喫茶店で女の子と話してたら、となりで下3法をむっちゃ勉強してる人に遭遇して、自分何してんだろうと思いつつも少し優越感を味わいました。とうぬぼれてみました。


買ってしまった。。。

ペーパー・チェイス [DVD]/ティモシー・ボトムズ,リンゼイ・ワグナー,ジョン・ハウスマン

縁あってこの夏に見た映画。


ある雑誌でキングスフィールド教授が書いた契約法に関する論文に出会い、法律家を目指すことを志した主人公ハート。
法律家として社会に出て出世するためには-ましてや高い給料を得ようと思うなら-大学院で優秀な成績を修めておかなければならない。
見事ハーバード・ロースクールに入学し、憧れであったキングスフィールド教授の指導を受けることができたが、彼を待っていたのは教授からのソクラテックメソッド方式による激しい質問の連続であった。
彼は教授のクラスでインテリ組-彼曰く、「教授からの難解な質問にも進んで手を上げ、自信を持って答える人たち」-に加わるべく血の滲むような努力を始める。

物語中で出会うスーザンとの恋愛、またロースクールでの仲間達との成績争い。
法律家を目指す者達の奮闘と葛藤を描いた一作。


法律家が持つべき二つ目のバイブル。

『ペーパー・チェイス』

今ならamazon.comで3526円で絶賛発売中。










社員宣伝乙。


実際に70年代のハーバード・ロースクールではこの作品ぐらいに厳しい授業が行われていたらしい。(某教授談)
法律初学者にっとってはいい刺激になるのかも。


ちなみに日本語字幕設定の中にいきなり英語字幕が飛び込んでくるのは仕様です。

『弁論主義の第1テーゼ』  (『残酷な天使のテーゼ』のパロ)



弁論主義の第1テーゼ
裁判所と当事者の関係*









若い裁判官 初めて訴訟受け持つ
当事者をただ見つめて
微笑んでるあなた
そっと触れるもの 証拠資料に夢中で
主張さえまだ聞かない いたいけな瞳


だけどいつか気付くでしょう その判決は
控訴提起されるだけの違反あること


弁論主義の第1テーゼ
訴訟資料と証拠(資料)の峻別
ほとばしる熱い事実(=重要な間接事実)で
当事者を裏切るなら
この判決きっと必ず*
弁論主義の違反になれ



(*の所はシンコペーション)








論文3問解いた。
つい、カッとなって書いた。
今も反省はしていない。 





「論点を書くか迷ったら書け」


某塾長がそんなことを言っていた気がする。




そして10時から『うぬぼれ刑事』が始まる。




「ドラマを見るか迷ったら観ろ」





そんなことは誰も言っていない。
良い子は真似してはだめだ。


疲れたのでコーヒー飲もう。