いつもご覧いただき有難うございますニコニコ

農業と不動産業を楽しく両立したい
アラフィフ男のブログとなっております爆笑


宅建試験に毎年1問出題される
『農地法』

要点をおさえていれば比較的得点しやすい
ジャンルではありますよねウインク


ひょんな事から農地法を実際に肌で感じる
経験をさせていただく事が出来ましたニヤリ

以前よりお世話になっている方より
農地の売却に関するご相談


市街化調整区域ではあるものの
バス通りに接道していて
隣接地は住宅が建っているロケーション

実際、長年耕作されてなく
お隣さんがすでに購入希望の意思を
もらってはいるが
売却価格が決まってない状態


農地法3条許可申請(届出)
   ⇒他者の農地を取得し(借り)
農業(耕作)の使用目的で使いたい場合
にする手続き。

農地法4条許可申請(届出)
    ⇒自己所有の農地を農業(耕作)
以外の使用目的で使いたい場合
(農地転用)にする手続き。

農地法5条許可申請(届出)
    ⇒他者の農地を取得し(借り)
農業(耕作)以外の使用目的で使いたい場合(農地転用)にする手続き


こんな感じだったと思うのですが

今回は5条許可申請

購入希望の方が農家でなく農地も
所有されてない方で駐車場兼資材置場で
使用したいとの事。


売買条件の交渉からはじまって
契約締結して申請書類を揃えて
役所の農業委員会事務局に何度も行って
やっとこさ申請出来ました照れ

経験させていただいて

正直、価格も安いから不動産屋さん
なんかがやりたくない理由は理解出来ました

でも、今回のケースの様に
農地を相続した農家ではない相続人さん

たくさんいらっしゃると思います。


農地を守るための法律なのだとは
理解しますが、少しずつでも時代に合った
形になればいいな~と感じますニコニコ


農業をやりたい人が手軽に農地を取得
できたり、農業をやれない人がもう少し
楽に農地を処分できたり


知ったようなことを並べてしまいましたが
あくまで個人的な見解です口笛



ではでは