最低賃金の引き上げについて | 御所南税理士法人のブログ

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早い所で今月末から、最低賃金が改訂されます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

京都の場合には856円となりますね。


事業主(雇用主)からすると、前後で変わるのは負担だけというのが正直なところでしょうか。

 

監督機関は「最低賃金!最低賃金!!」とうるさいわけですが、

最低賃金は労働者の権利なのか?と考えてしまいます。。。

 

事業主は、権利と義務のバランスの中でうまく採算を合わせていく必要がありそうですね。

 

消費税率もアップが予定されていますが、こちらは軽減税率制度が導入される予定で、負担の可否を税率に反映させようという動きがあります。

 

最低賃金の引き上げや社会保険料率の引き上げが、特定の業種を淘汰していくようなものでなければいいのにと願わずにはおれません。

 

 

原田公認会計士・税理士事務所

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