セブン―イレブン・ジャパン 見切り販売妨害 最高裁上告を退ける決定 | 情報活用日記

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コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンに廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害され損害を受けたとして、加盟店オーナー4人が同社に計約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟は、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が14日付で、賠償を命じた東京高裁判決に対する同社の上告を退ける決定をした。

これでセブン―イレブン・ジャパンの敗訴が確定した。

賠償増額を求めて上告していた原告側の訴えは第3小法廷は同日付で退ける決定をし、計約1140万円の支払いを命じた高裁判決が確定した。

高裁は昨年8月の判決で、同社従業員が原告らに対し、見切り販売をしたら加盟店契約を更新できないことを示唆したなどと指摘し、妨害行為を認めていた。