厚生労働省が省令で市販薬のインターネット販売を規制したのは違法だとして、販売会社が国にネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、判決期日を1月11日に指定した。
二審の結論変更に必要な弁論が開かれないことから、販売の権利を認め、国側敗訴とした二審判決が確定する見通し。
これにより従来どおりネットで医薬品を購入することができるかも。
しかし自民党政権はこれを規制緩和とするかどうか微妙なところだね。
原告は「ケンコーコム」(東京都)と「ウェルネット」(横浜市)。
両社は、厚労省の規制は過度で、憲法で保障された営業の自由を侵害していると主張。
これに対し国側は、副作用リスクのある医薬品は専門家による対面での情報提供が不可欠で、規制には合理性があるとしていた。
一審東京地裁は、ネット販売は対面販売と比べると購入者の状態を目で見て判断することなどが困難で、規制は安全確保のために合理的で適法とした。
一方、二審東京高裁は、改正薬事法はネット販売の一律禁止を予定していたとは認められず、省令による販売規制は法律の委任の範囲を超えて違法だと判断。国側が上告していた。