本日ハローワークの雇用保険説明会に行ったので疑問だった「病気等で就労が困難になった場合、給付を受けられる日数が150日の人と360日の人がいるが、どんな違いがあるのか?」について質問しました。

答えは「障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を持っているかどうかで違う」ということでした。
ちなみにハローワークで手続き後に手帳取得しても延長になることはありません。


そして障害者手帳を持っている人しか障害者枠の雇用の申し込みはできないとのこと。
前回説明してくれた人は医師の診断書を持って来るようにと言われたのですが、それを提出しても障害者枠で雇用されるわけでないということなんですよね。


医師の診断書は結構お金もかかりますし、その辺はきちんと説明してもらいたかったなあ…。
まだ受診前で医師に依頼してなかったので良かったですけどね。


今後手続きをされる方の参考になればいいなと思います。