住宅を購入する場合は、自己資金や、借り入れ(住宅ローン)、あるいは援助(例/親からの贈与)などによって資金をまかないますが、現在、政府の経済対策の一環として「借り入れ」と「援助」に関しては税制上、優遇されています。ご紹介します。
住宅取得贈与の非課税額
通常、住宅を購入する際に援助を受けた場合、「住宅資金贈与」として非課税となるのは600万円までですが、時限措置として、平成23年12月までは1,000万円までとなります。
さらに「相続時精算課税」が適用されると、平成23年12月までは3,500万円までが事実上、非課税となります。
「相続時精算課税」適用の要件は次の通りです。
● 床面積が50㎡以上であること
● 購入する家屋が築後25年以内(耐火建築物以外は築後20年以内)
● 贈与を受ける年の所得が2,000万円以下であること
~など複数の要件があるので注意が必要です。また、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
もし両親が資産運用方法を探していて、子供夫婦が厳しい住宅ローンの返済をしていかなければならない家庭なら、「住宅資金贈与」は有効なマネープランの手段かもしれません。
<住宅ローン控除>
(一般住宅)
| 控除率 | 期間 | 限度額 | 最大控除額 | |
| 平成23年 | 1% | 10年 | 40万 | 400万 |
| 平成23年 | 1% | 10年 | 40万 | 400万 |
| 平成24年 | 1% | 10年 | 30万 | 300万 |
(長期優良住宅)
| 控除率 | 期間 | 限度額 | 最大控除額 | |
| 平成23年 | 1.2% | 10年 | 60万 | 600万 |
| 平成24年 | 1% | 10年 | 40万 | 400万 |
| 平成25年 | 1% | 10年 | 30万 | 300万 |
住宅ローン控除も今が有利
年末に「住宅ローン残高」の一定割合の所得税を控除するのが「住宅ローン控除」です。確定申告により所得税が戻って来ますので、住宅購入者には有利な制度です。
控除額の計算方法は「一般住宅」と「長期優良住宅」の2種類あり、それぞれ控除率が違います。今後、住宅ローンの控除額は減少していくと思われますが、税制の動向や購入希望の住宅の金額、ご自身の所得金額に応じて有利がどうか変わってきます。
税制は経済対策等の一環であり変更されることも多く、それにより新たなメリット、デメリットが発生する場合があります。ご自身が該当するか、どの制度が有利なのか、などは専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみるとよいでしょう。
—— 女性のための生活情報紙「リビングかなざわ」掲載 ——