フリマアプリやネットオークションで、不用品を売買する方も多いと思います。

フリマアプリなどで収入があった場合、税金の申告は必要なのでしょうか?

 

 

 

(1)生活に使用したものを売った場合

 

生活に使用したもの(古着や家財)などを売った場合は、その所得は非課税になります。

確定申告の必要はありません。

 

ただし、高価な宝石など(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの)を売った場合は非課税にならず、課税対象になります。

 

 

(2)事業として売買している場合

 

生活に使用した不用品を売買するのではなく、利益を得ることを目的として、仕入れた物をフリマアプリなどで販売している場合は、課税対象になります。

事業所得または雑所得として、所得金額を計算します。

 

 

 

①給与所得(年末調整済みで確定申告不要の場合)があり、副業として販売している方

 →売上から経費を引いた所得金額が、20万円を超える方は確定申告が必要です。

 

②個人事業主など、他の事業を本業としていて、本来、確定申告の必要がある方

 →本業の所得と合わせて確定申告をする必要があります。

 

③フリマアプリでの売買を本業にしている方

 →次の計算で残額がある方は確定申告が必要です。

  (所得-所得控除)×税率-配当控除額

 

令和2年分確定申告資料 (副収入の申告漏れにご注意ください)

暮らしの税情報  給与所得者と税

国税庁  譲渡所得の対象となる資産と課税方法

国税庁  確定申告が必要な方

国税庁 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合