フリマアプリやネットオークションで、不用品を売買する方も多いと思います。
フリマアプリなどで収入があった場合、税金の申告は必要なのでしょうか?
(1)生活に使用したものを売った場合
生活に使用したもの(古着や家財)などを売った場合は、その所得は非課税になります。
確定申告の必要はありません。
ただし、高価な宝石など(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもの)を売った場合は非課税にならず、課税対象になります。
(2)事業として売買している場合
生活に使用した不用品を売買するのではなく、利益を得ることを目的として、仕入れた物をフリマアプリなどで販売している場合は、課税対象になります。
事業所得または雑所得として、所得金額を計算します。
①給与所得(年末調整済みで確定申告不要の場合)があり、副業として販売している方
→売上から経費を引いた所得金額が、20万円を超える方は確定申告が必要です。
②個人事業主など、他の事業を本業としていて、本来、確定申告の必要がある方
→本業の所得と合わせて確定申告をする必要があります。
③フリマアプリでの売買を本業にしている方
→次の計算で残額がある方は確定申告が必要です。
(所得-所得控除)×税率-配当控除額
令和2年分確定申告資料 (副収入の申告漏れにご注意ください)
国税庁 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合