「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」が2021年5月に可決されました。

 

本人が希望すれば、預貯金口座とマイナンバーを紐づけできる制度です。

 

金融機関に申し出る他、マイナポータルからの登録も可能になります。

災害時や相続時に、本人や相続人が口座の情報を確認できるようになります。

 

法律の施行は、公布日から3年以内とされています。

 

 

 

(1)金融機関での意思確認

・預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理させることを希望する旨の申し出ができるようになります。

・金融機関は、口座開設時などに預貯金者に対して、希望の意思の有無を確認する必要がでてきます。

 

(2)マイナポータルからもマイナンバーの登録ができるようになります。

 

(3)災害時や相続時には、預貯金者やその相続人から求められた場合、マイナンバーを利用して預貯金者の口座を特定して、その情報を提供できる仕組みが創設されます。

 

 

内閣府資料  預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

内閣府  預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律