令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

今回は買手の留意事項を紹介します。

 

 

(1)仕入税額控除の要件

 

インボイス制度の導入後は、買手が仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要となります。

インボイスがないと仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

 

保存が必要となる請求書は以下です。

①売手が交付するインボイス又は簡易インボイス

②買手が作成する仕入明細書等

③電子インボイス

 

 

 

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合もあります。以下の7つの場合です。

 

 

 

現行制度では、以下の場合は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

 

・3万円未満の課税仕入れ

・請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき

 

インボイス導入後は、この制度は廃止になります。(仕入税額控除が認められなくなります。)

また、インボイス導入後は、インボイスの記載事項の記載漏れや誤りがある場合、正確な事項が記載されてものをもらい直す(修正インボイスをもらう)ことが基本となります。

 

 

(2)経過措置

 

6年間は経過措置があります。

 

売手が免税事業者など、インボイス発行事業者ではない場合、買手は

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間 →80%は仕入税額として控除できます

令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間→50%は仕入税額として控除できます

 

※区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存、帳簿に経過措置を受ける旨の記載が必要となります。

 

 

 

(3)登録番号の公表について

 

国税庁ホームページにインボイス発行事業者の「公表サイト」ができる予定です。

インボイス発行事業者の名称や登録年月日を確認することができます。

 

 

 

国税庁  インボイス制度