令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

今回は売手の留意事項を紹介します。

 

 

(1)売手(インボイス発行事業者)の義務

 

売手には4つの義務があります。

①課税事業者である取引の相手方の求めに応じて、インボイスを交付する義務

②値引きなど、対価の返還をした場合、適格返還請求書(返還インボイス)を交付する義務

③交付したものに誤りがあった場合、修正した適格請求書(修正インボイス)を交付する義務

④ ①~③の写しを保存する義務

 

 

 

 

(2)インボイス交付義務が免除される取引

 

すべての取引でインボイス交付義務があるのではなく、以下の取引は交付義務が免除されます。

①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 (航空機を除く)

②卸売市場において行われる生鮮食料品の委託販売

③農協や漁協に委託して行われる農林水産物の販売

④3万円未満の自動販売機なのでの販売

⑤郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)

 

 

 

(3)インボイス交付方法の特例(媒介者交付特例)

 

媒介者が、媒介者の名称や登録番号を記載してインボイスを交付できる特例があります。

この特例を利用する際は、「売手」「媒介者」の双方がインボイス発行事業者である必要があります。

売手は、媒介者が売手の商品を販売する時までに、媒介者に対し、自分がインボイス発行事業者であることを通知する必要があります。

 

 

 

(4)修正インボイスの交付方法

 

以下の2つの方法があります。

①誤りがあった事項を修正して、改めて記載事項のすべてを記載したものを交付する方法

②当初交付したインボイスとの関連性を明らかにして、修正した事項を明示したものを交付する方法

 

 

 

(5)返還インボイスの交付

 

値引きや返品があった場合、返還インボイスを交付します。

値引きや返品の基となった取引年月日などを記載します。

 

 

 

 

 

 

国税庁  インボイス制度